不育症治療費等助成事業のご案内
医療機関において不育症の検査及び治療に要した保険適用外の医療費の一部を助成する制度です。
※不育症検査費用の助成についてのお知らせ
国において、「流死産検体を用いた遺伝子検査」が先進医療として告示され、助成対象となりました。
それに伴い、令和4年12月1日以降に実施した「流死産検体を用いた遺伝子検査」が本事業の助成対象となります。
不育症とは
一般的に、妊娠はするものの、2回以上流産や死産を繰り返す場合を「不育症」と呼びます。
助成対象者
以下の要件を全て満たす方が対象です。
- 検査日から申請日または治療開始日から申請日までの期間、夫婦ともに寝屋川市に住所を有していること。
- 検査日から申請日または治療開始日から申請日までの期間、法律上の婚姻をしていること。
- 既往流死産回数が2回以上であり、医療機関で不育症治療の必要があると医師に診断され、検査及び治療が終了していること。
助成内容
【検査】 助成金:1回の検査費用の7割相当額(千円未満切捨て)※上限6万円
先進医療として告示されている不育症検査が対象となります。
※現在、対象となるのは、令和4年12月1日以降に実施した「流死産検体を用いた遺伝子検査」のみです。
1回の検査費用の7割に相当する額(千円未満切捨て)を助成します。ただし、上限額は6万円となります。
なお、助成の対象となるのは、国が先進医療の実施機関として承認している医療機関で受けた場合に限ります。
該当する医療機関は、以下のリンク先をご確認ください。
※先進医療A29番(流死産検体を用いた遺伝子検査)
【治療】 助成金:1年度につき上限30万円
保険適用外の不育症治療が対象となります。
1回の治療につき30万円を限度として助成します。ただし、1回の申請額が上限額に満たない場合は、同一年度内において、合計が30万円に達するまでは申請することができます。なお、治療費の申請は、1回の妊娠に対して1回のみとなります。(1回の治療を2か所以上の医療機関で受けた場合は、上限額の範囲内において、治療費を合算して申請することができます。)
※「1回の治療」とは、1回の妊娠により出産、流産または死産等に伴い治療が終了するまでの期間における全ての治療をいいます。
申請に必要なもの
1.寝屋川市不育症治療費等助成申請書兼請求書(様式第1号)
2.寝屋川市不育症治療費等証明書(様式第2号)※検査と治療で様式が異なります。
受診した医療機関で作成してもらってください。
3.不育症検査及び治療に要した費用の領収書、診療明細書及び調剤明細書
原本が必要となります。
証明書に記載の領収金額と照合出来るように、領収書等については該当するもの全てを提出してください。
4.助成金振込先の確認できる通帳等
口座の名義は申請者本人または夫に限ります。
5.夫婦の戸籍一部事項証明(戸籍抄本)または戸籍全部事項証明(戸籍謄本)
過去に寝屋川市から本助成を受けたことがある夫婦の場合は、提出不要です。
申請期限
【検査費用】
検査が終了した日の属する年度の末日から30日以内(期限の最終日が土日、祝日の場合は翌開庁日まで)
令和4年度分の申請期限は、令和5年5月1日(月曜日)です。
【治療費用】
治療が終了した日(出産日または流死産日)から1年以内
申請先
寝屋川市市民サービス部医療助成担当(保健福祉センター2階)
受付時間 : 月曜日~金曜日(祝日・年末年始除く)午前9時~午後5時30分
申請書及び手引きのダウンロード
下記をクリックしてください。各申請書のダウンロード画面が出てきます。
関連リンク
不妊・不育にまつわる相談窓口
不育症治療に関する研究
Fuiku-Labo フイクーラボ(厚生労働省研究班のホームページ)
Q&A
質問1: 寝屋川市に転入する前に開始した不育症検査や治療は対象になりますか?
回答1: 検査日または治療開始日の時点で寝屋川市に住民登録があることを要件としていますので、対象にはなりません。
質問2: 申請日に寝屋川市に住民登録がない場合、助成の対象になりますか?
回答2: 申請日までの期間、寝屋川市に住民登録があることを要件としていますので、対象になりません。
質問3: 第2子以降の不育症検査や治療は対象になりますか?
回答3: 何子目でも対象になります。
質問4: 不育症検査にかかった費用は、全て助成の対象となりますか?
回答4:先進医療として告示されている不育症検査費用のみが対象となります。
(現在、対象となっている検査は「流死産検体を用いた遺伝子検査」のみです。)
質問5: 院外処方の調剤費用は対象になりますか?
回答5: 「寝屋川市不育症治療費等証明書」の院外処方の有無が「あり」になっている場合のみ対象となります。「あり」の場合は、薬局での領収書と調剤明細書も提出してください。
質問6:検査のみまたは治療のみでの申請は可能ですか?
回答6:それぞれ単独での申請も可能です。
質問7:治療途中でも費用が30万円を超えた場合、その時点で申請できますか?
回答7: 治療途中での申請はできません。治療が終了してから申請してください。
質問8:申請金額は証明書に記載されている領収金額と同じ金額を書けばよいですか?
回答8:検査については、領収金額(1回の検査費用)の7割に相当する額(千円未満切捨て)が6万円以下の場合、その額が申請金額となり、6万円を上回る場合、申請金額は6万円となります。治療については、領収金額が上限額を下回る場合、領収金額がそのまま申請金額となり、上回る場合、申請金額はその上限額となります。
なお、金額を書き間違えた場合は訂正が出来ませんので、新しい用紙に初めから書き直してください。
質問9:同じ年度内に、2回目の不育症治療を受けた場合どうなりますか?
回答9:2回目の申請も出来ますので、必要書類を揃えて申請して下さい。ただし、年度の上限額30万円から1回目の助成金額を除いた範囲内で助成します。
たとえば、1回目の助成金額が20万円の場合は、10万円を限度として助成します。
質問10: 夫婦どちらかが寝屋川市外在住の場合、助成を受けられますか?
回答10: 夫婦共に寝屋川市に住民登録がないと対象になりません。単身赴任等で住民登録がない場合も対象外になります。
質問11: 婚姻届を提出していない場合も、助成対象となりますか?
回答11: 対象になりません。法律上の婚姻をしていることが要件となります。
質問12: 複数の医療機関で治療を受けた場合、申請書等はそれぞれ必要ですか?
回答12: 申請書は1枚のみになりますが、証明書はそれぞれの医療機関分必要となります。
質問13: 治療していることを他人に知られたくないのですが?
回答13: 市の職員は地方公務員法で守秘義務が課せられており、秘密は厳守するとともに、ご夫婦の心理及びプライバシーに十分配慮します。また、医師についても刑法で守秘義務が課せられています。
更新日:2023年08月01日