整骨院・接骨院で施術を受けるとき

ページID: 6309

整骨院・接骨院での施術は国民健康保険が使える場合と使えない場合があると聞きました。

どのような場合に使えるか、また使えないか教えてください。

  1. 国民健康保険が使えない場合(全額自己負担)
    • 単なる肩こり、腰痛、神経痛など
    • スポーツ等による筋肉疲労
    • 業務上及び交通事故によるもの
  2. 国民健康保険が使える場合
    • 打撲、ねんざ、肉離れ等挫傷
    • 緊急の骨折、脱臼など(緊急時以外は医師の同意書が必要)

ケガの原因を正しく伝えて施術を受けてください

詳細は以下をごらんください。

この記事に関するお問い合わせ先

国民健康保険担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
国民健康保険事業の予算、決算、制度改正など
電話:072-825-2238
国民健康保険の加入、脱退、給付など
電話:072-813-1182
ファックス:072-825-2170
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年07月01日