国民健康保険料の軽減と減免

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出産被保険者の産前産後に係る軽減(届出必要)

出産(予定を含みます)被保険者に係る産前産後期間について国民健康保険料の軽減措置があります。

軽減を受けるためには届出が必要です。

■対象者

1 妊娠85日(13週目)以降に出産した人

※ 死産、流産、早産、人工妊娠中絶の場合も対象です。

2 令和5年11月以降に出産予定または出産した人

■軽減対象期間(産前産後期間)

次の期間、出産被保険者に係る保険料(所得割額、被保険者均等割額)が免除されます。

1 単胎妊娠:出産(予定)月の前月から4か月

2 多胎妊娠:出産(予定)月の3か月前から6か月

■届出期間

出産予定の6か月前から届出ができます。

※ 出産後の届出も可能ですが、対象期間の属する年度の最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降は当該年度の保険料の変更はできなくなります。

■必要書類

1 母子手帳など、「子の保護者」「出産(予定)日」「妊娠週数」が分かる書類

2 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)

※代理の方が手続きをされる場合は委任状が必要です。

※別世帯の子の場合、出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要です。

届出方法

窓口で届出する場合

上記の必要書類をお持ちの上、次の窓口でお手続きください。

1 寝屋川市サービスゲート2階 保険・年金窓口

  月~金曜日 8時~20時(祝日、年末年始を除く)(17時30分~20時は事前予約制)

  土曜日 8時~20時(年末年始を除く)(事前予約制)

オンライン申請をする場合
郵送で申請する場合

産前産後期間に係る国民健康保険料減額届をご記入の上、上記の必要書類の写しを同封し、次の宛先に郵送してください。

 

【送付先】

〒572-8544

寝屋川市早子町12番16号(サービスゲート5階)

寝屋川市 市民サービス部 国民健康保険担当

非自発的失業者の保険料負担軽減(届出必要)

雇用保険被保険者で、解雇、雇止め、正当な理由のある自己都合退職など会社都合により離職した人の保険料軽減措置があります。

■対象者

1 離職日時点で65歳未満であること。(65歳以上の人は別途ご相談ください)

2 雇用保険受給資格者証の離職理由コードが次の人

特定受給資格者の離職理由コード表

離職理由

コード

離職理由
11 解雇
12 天災等の理由で事業継続が不可能になったことによる解雇
21・22 雇止めによる離職
31・32 正当な理由のある自己都合退職
特定理由離職者の離職理由コード表

離職理由

コード

離職理由
23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33・34 正当な理由のある自己都合退職

※雇用保険未受給の人(受給期間延長の方も含みます)等は対象外です。

※離職理由等についての詳細はハローワーク(公共職業安定所)にお問い合わせください。

■対象期間

離職日の翌日の属する月から、翌年度末まで

■軽減保険料

対象者の前年の所得のうち給与所得を100分の30とみなして保険料算定を行います。

※ 高額療養費についても同様に判定します。

■必要書類

1 雇用保険受給資格者証

(雇用保険受給資格通知は可、離職票は不可)

2 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)

3 非自発的失業者のマイナンバーが分かるもの

届出方法

窓口で申請する場合

上記の必要書類をお持ちの上、次の窓口でお手続きください。

1 寝屋川市サービスゲート2階 保険・年金窓口

  月~金曜日 8時~20時(祝日、年末年始を除く)(17時30分~20時は事前予約制)

  土曜日 8時~20時(年末年始を除く)(事前予約制)

郵送で申請する場合

非自発的失業者に係る国民健康保険料減額届出書をご記入の上、上記の必要書類の写しを同封し、次の宛先に郵送してください。

 

【送付先】

〒572-8544

寝屋川市早子町12番16号(サービスゲート5階)

寝屋川市 市民サービス部 国民健康保険担当

後期高齢者医療制度への移行による保険料の軽減・減免

世帯の人が後期高齢者医療制度へ移行した場合、一定の条件の下、国民健康保険料が軽減(減免)されます。

国民健康保険から移行した場合(旧国保軽減)(届出不要)

■対象者

1 国民健康保険に加入している人が後期高齢者医療制度へ移行

(障害認定による移行を含みます)

2 1により、同一世帯の国民健康保険加入者が1人になる

※ 世帯主変更や世帯の国保加入者増の場合は対象外

 

職場の健康保険などから移行した場合(旧被扶養者減免)(届出必要)

■対象者

1 職場の健康保険加入者が後期高齢者医療制度へ移行

(障害認定による移行を含みます)

  ※国民健康保険組合は除きます。

2 1により、同一世帯で65歳~74歳の人が国民健康保険に加入

■軽減保険料

1 旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況に関わらず当分の間免除

2 旧被扶養者に係る均等割額の5割軽減

3 旧被扶養者のみで構成される世帯に限っては、資格取得日の属する月以降2年を経過する月までの間に限り、平等割額の5割軽減(ただし、法定軽減7割・5割軽減該当世帯に属する旧被扶養者など、減免が適用できない場合があります。)

届出方法

上記の必要書類をお持ちの上、次の窓口でお手続きください。

1 寝屋川市サービスゲート2階 保険・年金窓口

  月~金曜日 8時~20時(祝日、年末年始を除く)(17時30分~20時は事前予約制)

  土曜日 8時~20時(年末年始を除く)(事前予約制)

法定軽減(届出不要)

※手続きの必要はありません。

前年の世帯主(擬制世帯主を含みます)と被保険者の合計所得が基準以下の場合、その金額に応じて、保険料の「均等割」・「平等割」が軽減されます(7割・5割・2割)。

 軽減の基準となる所得金額(令和7年度)

世帯の所得金額の合計

減額される額

43万円+{(給与所得者等の数))-1}×10万円以下

均等割額・平等割額の7割

43万円+(30.5万円×被保険者数)+{(給与所得者等の数)-1}×10万円以下

均等割額・平等割額の5割

43万円+(56万円×被保険者数)+{(給与所得者等の数)-1}×10万円以下

均等割額・平等割額の2割

・給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等受給者((60万円超(65歳未満)、または125万円超(65歳以上))です。

・軽減判定の基準日は4月1日、年度途中での新規加入のときは、世帯の国民健康保険資格取得日となります。

65歳以上の公的年金等は、15万円を控除した後の額が軽減判定基準の所得となります。

・軽減判定の総所得金額とは、国民健康保険加入者と国民健康保険資格のない世帯主(擬制世帯主)も含んだ前年中(令和6年1月~12月)のすべての所得です。

 

未就学児の軽減(届出不要)

※手続きの必要はありません。
子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、未就学児の国民健康保険料の均等割額について2分の1が減額されます。
国民健康保険料は、前年中の総所得金額等により算出される「所得割額」、加入者ごとに定額でかかる「均等割額」と世帯ごとに定額でかかる「平等割額」の合計です。
また均等割額は、世帯の総所得金額等の合計に応じて軽減措置がされています(7・5・2割軽減)。
この減額措置は、未就学児の均等割額をさらに2分の1に減額するものです。
(例)7割軽減世帯の未就学児の場合、残り3割の2分の1を減額することから、8.5割軽減となります。

■対象者

未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前の被保険者)

■軽減保険料

対象者の均等割額の5割軽減

 

国民健康保険料の納付が困難な方へ(減免申請)

特別な事情などで保険料の納付が困難な場合に、下記のいずれかの事由に該当すれば、申請により保険料を減免する制度があります。

該当しない場合でも、保険料の納付が困難な場合は、放置せず、分割等も可能ですので、必ず相談ください。

所得の減少による減免(申請必要)

国民健康保険料は、世帯構成、被保険者数、前年の所得に応じて決定しますが、失業、事業の不振などにより、被保険者全員の所得見込額の合計が前年中の所得の合計額より3割以上減少し、保険料のお支払いが困難な場合には、申請することで所得の減少率に応じて所得割額の減免が受けられます。

減免を受けられたい方は、初回納付期限までに申請してください。

(注意)7割軽減が適用されており所得割額が0円の方は、申請の必要はありません。

■必要書類

申請理由 必要書類
退職した

退職日記載の源泉徴収票

退職証明書

離職票

廃業した 廃業届出書
給与収入の減少 給与明細書(所得減少前と減少後3か月分など)
事業収入の減少

見込みで作成した青色申告決算書

収支内訳書

不動産収入の減少 見込みで作成した収支内訳書など
配当収入の減少 配当金支払通知書

※   所得減少後、収入(アルバイト・パート・年金収入)がある場合は別途、収入がわかる書類が必要です。

■申請時期

保険料決定以降から年度末(3月末)まで

(毎年6月に保険料を決定、年度途中の加入の場合は、原則加入手続きをした翌月に保険料を決定)

その他の理由による減免(申請必要)

所得減少していない方でも、次のどちらかに該当する方は減免を受けられる場合があります。

該当する場合で申請を希望される場合は、国民健康保険担当までお問い合わせください。

1 震災、風水害、火災などにより居住する住宅が被害を受けた方

2 被保険者が刑事施設、労役場等に拘禁されている世帯

 

減免に関する注意事項(所得減少減免・その他減免共通)

・減免の申請は毎年度必要です。

・減免対象は、納期限前の未納となっている保険料です(拘禁減免は除く)。

・所得減少減免は、申請月により減免対象期間が異なるので、各期の納期限までに申請してください。(郵送の場合、納期限必着)

・減免申請の結果は原則、申請された月の翌月中旬頃に次のいずれかの通知を郵送します。
   結果の通知が届くまではお手元の納付書を使用し、納付期限までに納付してください。
      減免が承認された場合 ⇒ 国民健康保険料決定(変更)通知書
      減免が不承認の場合 ⇒ 国民健康保険料減免不承認通知書

・減免は世帯主に適用されるため、世帯主を変更された場合は、再度申請が必要になります。

・減免適用後に世帯構成、所得更生等があった場合、減免額が変更されることがあります。

届出方法

窓口で申請する場合

上記の必要書類をお持ちの上、次の窓口でお手続きください。

1 寝屋川市サービスゲート2階 保険・年金窓口(6月等申請が多い時期は別会場で行う場合があります)

  月~金曜日 8時~20時(祝日、年末年始を除く)(17時30分~20時は事前予約制)

  土曜日 8時~20時(年末年始を除く)(事前予約制)

郵送で申請する場合

減免申請書をご記入の上、上記の必要書類の写しを同封し、次の宛先に郵送してください。

 

【送付先】

〒572-8544

寝屋川市早子町12番16号(サービスゲート5階)

寝屋川市 市民サービス部 国民健康保険担当

この記事に関するお問い合わせ先

国民健康保険担当
〒572-8544
大阪府寝屋川市早子町12番16号(サービスゲート2階)
国民健康保険の加入、脱退、給付など
電話番号(自動音声対応):050-1721-9283
ファックス:072-800-7146
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2025年06月30日