産前産後期間の国民健康保険料の減額について

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産前産後期間の国民健康保険料が減額されます

国民健康保険被保険者の方は出産日(出産予定日含む)の前月から翌々月までの4か月間、(多胎妊娠の場合は出産日(出産予定日含む)の3か月前から翌々月までの6か月間)について、届出をすることにより、産前産後期間中の国民健康保険料(所得割額と均等割額)が減額される制度が始まりました。

対象となる方

国民健康保険の被保険者かつ、令和5年11月以降に出産された方

※出産とは妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)及び早産の場合も対象となります。

届出方法

〇届出窓口

寝屋川市役所 国民健康保険担当窓口

 

〇届出時期

出産予定日の6か月前から届出可能です。

出産後の届出も可能です。

※出産後に届出をする場合、対象期間の属する年度の最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降は当該年度の保険料の変更はできなくなります。

 

〇必要書類

・本人確認書類(マイナンバーカード、または運転免許証)

・母子健康手帳等(出産予定日、出産日が確認できるもの)

※代理の方が手続きをされる場合は委任状が必要です。

※別世帯の子の場合、出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要です。

 

〇郵送による届出の場合

・産前産後期間に係る国民健康保険料軽減届書

・本人確認書類(マイナンバーカード、または運転免許証)のコピー

・母子健康手帳の表紙と出産予定日または出産日が確認できるページのコピー等、親子関係を明らかにできる書類

※代理の方が手続きをされる場合は委任状が必要です。

※別世帯の子の場合、出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要です。

 

下記ページよりオンライン申請も可能です。

この記事に関するお問い合わせ先

国民健康保険担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
国民健康保険事業の予算、決算、制度改正など
電話:072-825-2238
国民健康保険の加入、脱退、給付など
電話:072-813-1182
ファックス:072-825-2170
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年03月25日