マイナンバーカードの被保険者証利用について

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マイナンバーカードが被保険者証として利用できるようになりました。

令和3年10月からマイナンバーカードを被保険者証として利用することができるようになりました。

利用するためには、

(1) マイナポータルのホームページ上で利用登録を行っている。

(2) 専用端末が設置されている医療機関への受診である。

ことが必要です。

利用登録をすることによって、転職・結婚・引越しをしても、引き続き被保険者証として利用することができます。

市役所への国民健康保険加入・脱退等の手続きはこれからも必要です。

マイナポータルで、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報を閲覧することができるようになります。

また、限度額適用認定証等を持っていなくても、医療機関等の窓口において自己負担額を限度額に抑えることができます。

※ 保険料の納付状況によっては、自己負担限度額が最も高い額となる場合があります。

マイナンバーカードを被保険者証として利用するための手続き方法

利用登録はマイナポータル(外部サイト)から行います。マイナポータルへのログインは、マイナンバーカードの読取可能なスマートフォンや、ICカードリーダーとパソコンを用いて行うことができます。詳しくは以下に表示しております、マイナポータル(外部サイト)を参照してください。

また、寝屋川市上下水道局3階マイナンバー担当窓口と各シティ・ステーション(堀溝サービス窓口を除きます)において、以下のとおり登録手続きの補助を行っております。来庁される際は、マイナンバーカードとマイナンバーカード受取時に設定した暗証番号(利用者用電子証明書の暗証番号:数字4桁)を持参して直接窓口へお越しください。

〇寝屋川市上下水道局3階マイナンバー担当窓口

    平日         8:00~20:00

    土曜日      8:00~13:00

    ※ 日曜日、祝日及び年末年始を除きます。

〇シティ・ステーション(堀溝サービス窓口を除きます)

    平日         9:00~17:00

    ※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除きます。

※マイナンバーカードを被保険者として利用するための登録を行ったとしても、更新時の被保険者証は寝屋川市から発送(毎年、10月中旬から下旬)します。

マイナンバーカードを被保険者証として利用できる医療機関等

マイナンバーカードを被保険者証として利用できる医療機関等は、下記に表示しておりますマイナンバーカードの健康保険証利用対応医療機関・薬局(外部サイト)のとおりです。

※ マイナンバーカードによる被保険者証利用は、全医療機関で使用できるわけではありません。

 

 

<参考>

 

利用登録については、市民サービス部 戸籍・住基担当、

利用できる医療機関等については、市民サービス部 国民健康保険担当にそれぞれ問い合わせてください。

マイナンバーカードと健康保険証との一体化について

マイナンバーカードと健康保険証との一体化に関する質問についての回答がデジタル庁ウェブサイトに掲載されています。

この記事に関するお問い合わせ先

国民健康保険担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
国民健康保険事業の予算、決算、制度改正など
電話:072-825-2238
国民健康保険の加入、脱退、給付など
電話:072-813-1182
ファックス:072-825-2170
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年11月22日