健康保険証の廃止後の資格確認について
国民健康保険証の廃止について
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、令和6年12月2日以降、従来の国民健康保険被保険者証は廃止となり、新たに発行できなくなりました。
廃止時点で発行済みの国民健康保険被保険者証は、資格情報に変更がない限り令和7年10月31日までお使いいただけます。ただし、令和7年10月31日よりも前に有効期限が到来する国民健康保険被保険者証をお持ちの場合は、保険証を使用できるのはその有効期限までです。
資格確認書・資格情報のお知らせの交付について
資格確認書について
令和6年12月2日以降、保険証の廃止に伴い、マイナ保険証(国民健康保険被保険者証の利用登録をしているマイナンバーカードのこと)をお持ちでない方が、本市の国民健康保険に加入される場合は、引き続き、保険診療を受けられるよう、資格確認書を交付します。
なお、資格確認書は、加入手続後1週間程度で簡易書留郵便により送付します。
資格情報のお知らせについて
令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちの方が、本市の国民健康保険に加入される場合は、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう資格情報のお知らせを交付します。
なお、資格情報のお知らせは、加入手続後1週間程度で普通郵便により送付します。
また、資格確認書とは異なり、資格情報のお知らせだけでは医療機関で受診することはできません。医療機関で受診される場合は、必ずマイナ保険証と資格情報のお知らせ両方をご持参ください。
この記事に関するお問い合わせ先
国民健康保険担当
〒572-8544
大阪府寝屋川市早子町12番16号(サービスゲート2階)
国民健康保険の加入、脱退、給付など
電話番号(自動音声対応):050-1721-9283
ファックス:072-800-7146
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年06月30日