はり、きゅう、あん摩、マッサージの施術について
寝屋川市国民健康保険で、はり、きゅう、あん摩、マッサージの施術を受ける場合には、一定の条件が必要です。
正しい知識をもって適切な施術を受けてください。
受領委任制度の導入について (施術者の皆さまへ)
寝屋川市国民健康保険は、2019(令和元)年9月施術分から「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任」の取扱いを導入します。
詳しくは下記PDFをご覧ください。
施術者の皆さまへ 受領委任制度導入のお知らせ (PDFファイル: 317.1KB)
はり、きゅうを受けるとき
(1)健康保険が使えるとき
健康保険の対象となる疾患の例
- 神経痛
- リウマチ
- 腰痛症
- 頚椎捻挫症候群
- 五十肩
- 頚腕症候群
- その他医師が必要と認める慢性病
(2)ご注意
- 医師の同意がないものは健康保険の対象ではありません。
- 病院などで同じ疾患の治療を受けている場合は、はり、きゅうの施術は保険対象となりません。
- はり、きゅうで療養費の対象となるものは、医師が医学的見地から、はり師、きゅう師の施術を受けることを認めて同意したものに限ります。
あん摩、マッサージを受けるとき
あん摩、マッサージ指圧師による施術で療養費の対象となるものは、医師が施術の必要があると認めて、行われたマッサージです。
単に疲労回復や慰安を目的としたマッサージや疾病予防のマッサージ等は、健康保険の支給対象ではありません。
(1)健康保険が使えるとき
- 筋麻痺、片麻痺などの緩和措置としての手法
- 関節拘縮、筋萎縮などに対する、関節可動の改善や筋力増強を目的としたマッサージ
(2)ご注意
- 医師の同意の無いものは健康保険の対象ではありません。
- 一律に診断名によるものではありません。
- 医師が医学的見地から、あん摩、マッサージの施術を受けることを認めて同意したものに限ります。
医師の同意とは
(1)医師の同意とは
- はり、きゅう、あん摩・マッサージの施術で、療養費の支給対象となるのは、医師がその施術が医療上必要であると認め「同意」した場合に限ります。
- その際には、必ず医師の同意書等が必要となりますので、ご注意ください。
- 同意する医師は、原則としてその疾病の主治の医師となります。
- 医師の同意のないものは健康保険の対象ではありません。
(2)同意書はどうすればもらえるの?
- 医療上の必要性は医師の医学的判断によります。
- その疾病の治療を担当する主治医に相談しましょう。
- 同意を受けたあとも、定期的に主治医の診断は受けるようにしましょう。
療養費支給申請書と領収証
(1)「療養費支給申請書」とは
- 自己負担分(3割など)を除いた保険給付分(7割など)を、療養費として健康保険に支給申請するものです。
- この療養費の受け取りを、はり師、きゅう師、あん摩師、マッサージ師に委任する場合は、各施術師が世帯主から委任を受けて、代わりに支給申請することになります。
- 受取手続きを委任する場合は、施術師が用意した支給申請書の委任署名する箇所に、被保険者自身が必ず自筆署名するか、または押印してください。
署名の無いものや、代理署名で押印の無いものなどは健康保険の対象となりません。
署名する前に、支給申請書の内容について確認し、施術師の説明を受けるようにしましょう。
(2)領収証について
- 領収証は必ずもらいましょう。
- 健康保険を使った施術は、後日、「医療費のお知らせ」としてお知らせします。
お知らせの内容と領収証をご確認ください。
寝屋川市国民健康保険からのお願い
寝屋川市国民健康保険に提出される、診療報酬や療養費などの請求は、病院や薬局、整骨院やはり師、きゅう師、あん摩マッサージ師等から提出されています。
そのほとんどが適正な請求なものですが、中には対象とならない誤った請求が含まれている場合があります。
「はり、きゅう、あん摩、マッサージを受けるとき」、「整骨院・接骨院で施術を受けるとき」をご覧いただき、注意点に気をつけていただくことで、誤った請求も少なくなり、医療費の適正化につながるものと考えています。
今後とも、寝屋川市国民健康保険の運営にご理解、ご協力をお願い申し上げます。
この記事に関するお問い合わせ先
国民健康保険担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
国民健康保険事業の予算、決算、制度改正など
電話:072-825-2238
国民健康保険の加入、脱退、給付など
電話:072-813-1182
ファックス:072-825-2170
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更新日:2021年07月01日