住宅新築から4年後に固定資産税が急に高くなった

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4年前の9月に住宅を新築しましたが、今年度分から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか?

新築の住宅に対しては、3年間の固定資産税の減額措置が設けられており、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、家屋分の税額が2分の1に減額されます。

したがって、この減額措置により昨年度分までは税額が2分の1に減額されていましたが、今年度分からは減額措置の適用期間が終了したことにより、昨年度分の税額よりも高くなっているわけです。

また、3階建以上の中高層耐火住宅等については、一定の要件にあたるとき、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分に限り、家屋分の税額が2分の1に減額されます。

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち、住居として用いられる部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所などは減額の対象となりません。

なお、住居として用いられる部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

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更新日:2021年07月01日