特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の一部施行に伴う定款変更について

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特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第七十号平成28年6月7日公布)の一部の施行に伴う特定非営利活動法人の定款変更について

平成28年6月7日に公布された改正特定非営利活動促進法の施行に伴い、平成30年10月から毎事業年度の資産の総額の登記が不要となり、代わりに貸借対照表の公告が必要となりました。

貸借対照表の公告方法を現行定款の公告方法とは別に定める場合は、寝屋川市へ定款の変更届出の提出が必要となります。詳細については以下をご確認ください。

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更新日:2021年07月01日