事業報告書他定期的に提出いただく書類について

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1 事業報告書等(毎年提出)

NPO法人は、事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書等の特定非営利活動促進法(NPO法)に定める報告書類を作成し、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、寝屋川市長あてに提出しなければなりません。
これらの書類は、寝屋川市において閲覧に供します。
提出期限を過ぎてもなお事業報告書等の提出がない場合は、提出の督促や過料を課す場合があります。
また、3年以上にわたり、事業報告書等の提出がなければ、NPO法人の設立の認証の取消対象になります。

2 役員変更届(少なくとも2年ごとに提出)

NPO法人の役員の任期は、NPO法で2年以内という規定があるため、少なくとも2年ごとに役員の改選を行う必要があります。
メンバーに入れ替わりがなく、全員が再任の場合でも役員変更等届出書の提出と登記の変更が必要になります。
その他に、役員の氏名、住所又は役職に変更があった場合(理事から監事に又は監事から理事に変更となった場合)も届出と登記の変更が必要です。
定款により代表権の制限に関する定めがある場合は、その登記が必要です。

書類の受付について

上記の書類は、郵送でも受け付けます。下記の連絡先までお送りください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民活動振興室
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
電話:072-825-2120
ファックス:072-825-2638
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年07月01日