NPO法人に対する各種手続き・問い合わせ一覧表(登記・税・労務)

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詳細については、各種手続きを所管する官公署にお問合せください。

1 登記関係

登記事項を変更するとき

NPO法人は設立の時以外にも、登記している内容に変更があった場合や、毎事業年度末の資産の総額を登記する必要があります。

2 税務関係

法人を設立したとき

NPO法人も府民税・市町村住民税の(均等割)の課税対象となるため、法人を設立したときは大阪府及び事務所の所在する市町村へ法人設立の申告が必要です。

収益事業を行うとき

NPO法人も税法上の収益事業を行う場合は、国税、地方税の課税対象となります。

職員を雇用するとき

NPO法人の職員も労働者として労働基準法の適用を受けます。

3 保険関係

職員を雇用するとき

NPO法人の職員も労働者として労働基準法の適用を受けます。

労働者を雇用する法人は、すべて労働保険(労災保険、雇用保険)に加入する義務があります。

健康保険、厚生年金保険も使用されるものが1人以上いる法人は、すべて加入が義務づけられています。

この記事に関するお問い合わせ先

市民活動振興室
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
電話:072-825-2120
ファックス:072-825-2638
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更新日:2021年07月01日