認可地縁団体

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認可地縁団体とは

従来、自治会には法人格が認められていませんでしたので、自治会で不動産等を所有していても、自治会という団体の名義ではなく、会長個人や複数の役員の名義などで登記せざるを得ませんでした。

この不都合を解消するために、平成3年4月に地方自治法が改正され、自治会が法人格を得ることにより、自治会の名義で不動産等の登記ができるようになりました。

この法人格を得た自治会を、「認可地縁団体」と言います。

★認可申請については、これまでは不動産の保有を目的とする場合にのみ認められていましたが、地方自治法が改正され、令和3年11月26日から、不動産を保有する予定の有無にかかわらず、地域的な共同活動(※)を円滑に行う目的でも、市の認可を受けることができるようになります。

※地域的な共同活動=住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等

自治会が法人格を得るためには

自治会が法人格を得て「認可地縁団体」となるためには、市長の認可が必要です。

認可の要件は次の4つです。

  1. 広く地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動(住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理など)を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
  2. その区域が、住民にとって客観的で明らかなものとして定められていること。
  3. その区域に住所を有する全ての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
  4.  一定の事項(目的・名称・区域・事務所の所在地・構成員の資格に関すること・代表者に関すること・会議に関すること・資産に関すること)が定められている規約を有していること。

申請にかかる必要書類

次の(1)~(8)の書類を準備し、市へ申請をしてください。

(1) 認可申請書
(2) 規約
(3) 認可申請について、総会で議決したことを証する書類(議事録)
(4) 区域住民の名簿(全住民の過半数※)

※自治会員の過半数ではありませんので、御注意ください。

(5) 保有資産目録または保有予定資産目録

※不動産を保有する自治会のみ提出

(6) 良好な地域的共同活動を行っていることを記載した書類

前年度事業報告書・決算書、本年度事業計画書・予算書等

(7) 申請者が代表者であることを証する書類(就任承諾書)
(8) 自治会区域図

認可申請から不動産登記までの流れ

申請流れ図

告示事項の変更について

地縁団体の認可の際には、以下の事項が告示され、告示した内容に変更があった場合は、届出が必要となります。

※ 自治会長が変更となった場合も届出が必要です。

告示事項

  1. 団体の名称
  2. 規約に定める目的
  3. 自治会の区域
  4. 主たる事務所の所在地
  5. 代表者の氏名及び住所
  6. 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の専任の有無
    (職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)
  7. 代理人の有無
    (代理人がある場合は、その氏名及び住所)
  8. 規約に解散の自由を定めたときは、その事由
  9. 認可年月日

変更の届出に必要な書類

(1) 告示事項変更届出書
(2) 変更があった旨を証する書類(総会議事録の写し等)
(3) 就任承諾書 ※代表者の変更があった場合のみ

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例制度

認可地縁団体が所有する集会所などの不動産で、登記名義人の所在が分からない等の理由で、認可地縁団体の名義に変更ができない場合に、移転登記の申請を可能にする制度です。

特例制度の適用を受けるための要件や手続がございますので、まずは市民活動振興室まで御相談ください。

認可地縁団体の印鑑登録

認可地縁団体は、団体の印鑑を登録し、印鑑登録証明書の交付を受けることができます。
印鑑登録を行うには、申請書と印鑑を添えて、市民活動振興室で手続きを行ってください。
(申請書には、代表者個人の実印の押印が必要です)

告示事項証明書及び印鑑登録証明書の交付

認可地縁団体について、告示した事項に関する証明書及び登録している印鑑の写しに係る証明書が必要な場合は、以下の様式により申請してください。

交付手数料 1通:300円

この記事に関するお問い合わせ先

市民活動振興室
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
電話:072-825-2120
ファックス:072-825-2638
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更新日:2024年02月14日