森林法に基づく届出
ページID: 5473
森林の伐採等を行う際には、その森林が森林法に定める地域森林計画の対象となっている森林であれば、寝屋川市長への届出等が必要です。
対象の森林に該当するかどうかは産業振興室で確認できます。
- 伐採及び伐採後の造林の届出書
伐採を行う90日前から30日前までの間に寝屋川市長への届出が必要です。
なお、伐採面積が1ヘクタールを超える場合には、大阪府知事の許可が必要です。 - 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書
伐採後に森林以外の用途に供されることとなる場合は寝屋川市長への報告が必要です。 - 森林の土地の所有者届出書
地域森林計画の対象となっている森林を取得した場合、土地の所有者となった日から90日以内に寝屋川市長への届出が必要です。
以下の届出について、郵送での受付も行っております。ただし、書類の不備等がある場合には受付をすることができません。郵送の際には、必ず連絡先を明記くださいますようお願いいたします。
(様式)伐採及び伐採後の造林の届出書 (Wordファイル: 18.5KB)
(様式)伐採に係る森林の状況報告書 (Wordファイル: 18.3KB)
(様式)伐採後の造林に係る森林の状況報告書 (Wordファイル: 18.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興室
〒572-0832
大阪府寝屋川市本町15番1号(上下水道局3階)
農業担当
電話:072-825-2673
ファックス:072-824-3090
商工業・労働担当
電話:072-828-0751
ファックス:072-839-4343
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年04月01日