工場立地法

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概要

工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査の実施、工場立地に関する準則等の公表及びこれらに基づく勧告、命令等を行い、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的としています。
一定規模以上の工場の新設・変更等を行う場合は、届出が必要です。詳しくは、下記をご参照の上、お問い合わせください。

届出手続

手続一覧

対象工場

敷地面積 9,000平方メートル以上、又は
建築面積 3,000平方メートル以上の工場 (特定工場)

対象業種

製造業(物品の加工修理業を含む。)、
電気供給業(水力、地熱発電所を除く。)、ガス供給業、熱供給業
ただし、日本標準産業分類によりますので、表外のリンクをご覧ください。

届出の種類

新設届

特定工場を新設する場合及び下記変更により特定工場となる場合

  1. 敷地面積又は建築面積の増加により特定工場となる場合
  2. 既存施設の用途変更により特定工場となる場合

以前に上記新設届または変更届を提出している場合で、かつ下記の変更があった場合

届出の種類

変更届

  1. 敷地面積が増加又は減少する場合
  2. 生産施設面積が増加する場合
    ただし、次の場合を除きます。
    イ.生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)を新増設する場合
    ロ.修繕に伴い増加する生産施設面積の合計が 30平方メートル未満の場合
    ハ.緑地・環境施設面積が増加する場合
    ただし、緑地・環境施設面積の減少を伴う場合は届出が必要です。)

届出の種類

氏名変更届

名称(個人の場合は氏名)又は所在地(住所)を変更する場合
(代表者の氏名変更のみの場合を除く。)

届出の種類

承継届

特定工場の譲受け、借受け、相続、合併又は分割により地位を承継した場合

届出の種類

廃止届

廃業又は特定工場でなくなった場合

準則
(守るべき基準)

生産施設:敷地面積の30%~65%以下(業種による)
緑地:敷地面積の20%以上
環境施設:敷地面積の25%以上(緑地を含む)
ただし、昭和49年6月28日以前から設置している工場については、緩和措置があります。
詳しくは、下記窓口までお問い合わせください。

提出期限

新設又は変更届:着工90日前まで (30日まで短縮可能)
その他:速やかに

提出部数

1部

生産施設の定義(工場立地法施行規則 第2条)

  1. 製造業における物品の製造工程(加工修理工程を含む。)
  2. 電気供給業における発電工程
  3. ガス供給業におけるガス製造工程
  4. 熱供給業における熱発生工程
    (以下「製造工程等」という。)を形成する機械又は装置が設置される建築物
  • 製造工程等を形成する機械又は装置で前号の建築物の外に設置されるもの

緑地の定義 (工場立地法施行規則 第3条)

  • 樹木が生育する10平方メートルを超える区画された土地又は建築物屋上等緑化施設であって、次の基準のいずれかに適合するもの及び樹冠の面積の大きさからみてこれと同等であると認められるもの
    1. 10平方メートル当たり高木(成木に達したときの樹高が4メートル以上の樹木)が1本以上であること。
    2. 20平方メートル当たり高木が1本以上及び低木(高木以外の樹木)が20本以上あること。
  • 低木又は芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る。)で表面が被われている10平方メートルを超える土地又は建築物屋上等緑化施設

環境施設の定義 〔緑地を除く〕(工場立地法施行規則 第4条)

施設の用に供する区画された土地(緑地と重複する部分を除く。)で工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するように管理がなされるもの。

  1. 噴水、水流、池その他の修景施設
  2. 屋外運動場
  3. 広場
  4. 屋内運動施設
  5. 教養文化施設
  6. 雨水浸透施設
  7. 工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与することが特に認められるもの

届出様式

特定工場の新設・変更のとき

氏名・名称・住所を変更したとき

特定工場を継承したとき

届出の内容を修正する場合

届出を取下げる場合

届出者が代表者でないとき提出

特定工場を廃止するときに提出

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興センター
〒572-0042
大阪府寝屋川市東大利町2番14号
電話:072-828-0751
ファックス:072-839-4343
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更新日:2023年04月03日