耐震不足木造住宅の除却補助制度

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ご注意

  • 令和6年度の申請の受付期限は、令和6年12月27日までです。

補助対象となる木造住宅

  • 原則、昭和56年5月31日以前に建築主事の確認を受けて建築されたもの
  • 階数が3以下(地階を除く)の木造住宅(長屋及び共同住宅含みます)
  • 耐震診断結果が評点1.0未満のもの(「誰でもできるわが家の耐震診断」における耐震診断の結果が7点以下であるものも対象となる場合があります。)
  • 一年以上空き家になっていないこと。

補助対象者

  • 木造住宅を所有する個人
  • 本市において、市民税、固定資産税及び都市計画税を滞納していないこと。

補助金の内容

耐震不足木造住宅の除却補助

  • 補助対象建築物の除却工事に要する費用または50万円のうちいずれか低い額。

※既に除却工事に着手している場合は、除却補助を受けることができません。

 

交付申請

補助金の交付を受けようとするときは交付申請書を提出してください。

交付申請を行わず工事に着手すると補助を受けることができません。

寝屋川市耐震不足木造住宅補助金交付要綱様式

この記事に関するお問い合わせ先

住宅政策課
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館3階)
電話:072-825-2266
ファックス:072-825-2618
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年04月01日