特定の建築物に対する耐震診断実施の義務化等について

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要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果等の公表について(平成29年3月29日)

平成25年11月25日改正の「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)」により、不特定多数の方や避難に配慮を要する方が利用する大規模建築物等の要緊急安全確認大規模建築物の所有者は、耐震診断の結果を平成27年12月31日までに所管行政庁に報告することが義務付けられ、所管行政庁は報告内容を精査の上、結果を建築物の用途ごとに一覧に取りまとめた上で公表することとなっています。

耐震診断結果の公表

法附則第3条第3項で準用する法第9条の規定に基づき、耐震診断結果の報告の内容を次のとおり公表します。

なお、報告の内容に変更が生じた場合は、随時更新していきます。

要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果等の公表について(平成30年3月28日)

要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果等の公表について

大阪府は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)に基づき、平成25年11月25日に広域緊急交通路の重点14路線のうち優先して耐震化に取組む路線(以下「耐震診断義務化対象路線という。)を指定し、同路線に敷地が接する一定の高さ以上の建築物など(以下「要安全確認計画記載建築物という。」の所有者は、平成28年12月31日までに耐震診断結果を所管行政庁へ報告することが義務付けられるとともに、所管行政庁は、その報告内容を期限が同一である建築物ごとに一覧できるよう取りまとめたうえで公表することとなっています。

耐震診断結果の公表

寝屋川市が所管行政庁となる区域内における要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果の報告の内容について、耐震改修促進法の規定に基づき、次のとおり公表します。

なお、報告の内容に変更が生じた場合は、随時更新していきます。

「耐震診断結果の一覧表」の見方

以下の「表の見方」及び「記号の解説」を参考に、「耐震診断結果の一覧表」と「附表(耐震診断の評価の結果と構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価)」を照らし合わせて、ご覧になりたい建築物の地震に対する安全性についてご確認ください。

震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示しており、いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。

耐震診断結果の一覧表

 大阪府内全域集計表

耐震診断結果の報告の内容の更新(建築物所有者の皆さんへ)

耐震診断結果の報告の内容に変更が生じた場合は、本市までご報告ください。

対象となる建築物に対する支援制度

耐震改修促進法の改正による基準などの緩和や表示制度の創設

耐震改修促進法の改正では耐震改修をより円滑に推進していくために、耐震改修計画の認定基準が緩和され、対象工事を拡大したことで新たな耐震改修工法も認定可能となったほか、増築に係る容積率や建ぺい率の特例措置が設けられました。

また、マンションなど区分所有の建築物については、耐震改修の必要性を認定することで、区分所有法における大規模な耐震改修を行う際の決議要件を4分の3以上から2分の1超へ緩和できるようになりました。

さらに、耐震性に係る表示制度「基準適合認定建築物マーク」を創設し、耐震性が確保されていることについて認定を受けた建築物がその旨を表示できることとなりました。

くわしくは、国土交通省ホームページ、または一般財団法人 日本建築防災協会ホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住宅政策課
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館3階)
電話:072-825-2266
ファックス:072-825-2618
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更新日:2023年08月01日