寝屋川市木造賃貸住宅等建替事業補助金交付要綱

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趣旨

第1条

寝屋川市密集住宅地区整備要綱(平成22年2月1日制定。以下「密集要綱」という。)第7条第1項に規定する木造賃貸住宅等建替事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、寝屋川市補助金等交付規則(平成12年寝屋川市規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱で必要な事項を定めるものとする。

交付の目的

第2条

補助金は、整備地区内における土地所有者等が行う木造賃貸住宅等の建替えに対して交付することにより、防災性の向上を図りつつ良好な市街地の形成を促進することを目的とする。

定義

第3条

この要綱で使用する用語の意義は、密集要綱で使用する用語の例による。

補助対象の要件

第4条

補助金は、整備地区において次の各号に掲げる建替事業を行う事業者(以下「建替事業者」という。)について、予算の範囲内で交付する。

  1. 個別建替事業 土地所有者等が200平方メートル以上の敷地で共同住宅等を単独で建設する建替事業で、以下の要件を満たすもの
    • ア 構造(耐火構造(建築基準法(昭和25年法律第201号)(以下「法」という。)第2条第7号の耐火構造をいう。)又は準耐火構造(法第2条第7号の2の準耐火構造をいう。)であること。)
    • イ 用途・形式(重ね建住宅、連続住宅又は共同住宅で、かつ、賃貸住宅であること。)
    • ウ 床面積・居室(各戸が原則として50平方メートル以上120平方メートル以下(共用部分を除く。)であり、かつ、2以上の寝室を有すること。)
    • エ 設備(各戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたものであること。)
    • オ その他(整備計画及び大阪府民間賃貸住宅計画基準に適合すること。)
  2. 誘導建替事業 土地所有者等が300平方メートル以上の敷地で共同住宅等を単独で建設する建替事業で、次の要件を満たすもの
    • ア 共通事項(前号アからウまでに該当すること。)
    • イ 階数(地上階数が3階以上であること。)
  3. まちづくり建替事業(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第5条第1項第1号から第4号までに規定する基準に基づく建替え(複数の土地所有者等が行うものに限る。)を含む。) 複数の土地所有者等が共同して行う建替事業(以下「共同建替事業」という。)又は複数の土地所有者等が一体性に配慮した設計に基づいて各個の敷地で行う建替事業(以下「協調建替事業」という。)で、以下の要件を満たすもの
    • ア 共通事項(前号ア及びイに該当すること。)
    • イ 敷地面積(共同建替事業の場合は、300平方メートル以上であること。協調建替事業の場合は、敷地面積の合計が300平方メートル以上かつ有効空地(道路、広場、屋外駐車場等)を原則として敷地面積の10%以上確保すること。)
    • ウ その他(協調建替事業の場合は、緑地、広場等の空地を一体的に確保し、及び形態、意匠の一体性を保つこと。)

補助対象経費等

第5条

  1. 建替事業の区分による補助対象経費、補助対象額及び補助率は、別表に定めるところによる。
  2. 前項に規定する補助対象経費の詳細は、別に定める。

建替事業計画の事前協議

第6条

補助金の交付を受けようとする建替事業者に対しては、建替事業に関する事前の協議(以下「事前協議」という。)をするために、あらかじめ、建替事業計画協議書に必要な書類を添えて市長に提出するよう求めるものとする。

事業協定の締結

第7条

協調建替事業又は共同建替事業を行おうとする建替事業者に対しては、事前協議を終了した後、土地所有者間における事業計画についての協定書を締結するよう求めるものとする。ただし、協調建替事業については、市長が協定書の締結が不要であると認めたときはこの限りでない。

補助金の交付申請及び全体設計承認書

第8条

  1. 補助金の交付を受けようとする建替事業者に対しては、事前協議を終了した後(協調建替事業又は共同建替事業を行おうとする建替事業者にあっては前条の協定書を締結した後)、建替事業補助金交付申請書(以下「交付申請書」という。)に必要な書類を添えて市長に提出するよう求めるものとする。
  2. 複数の事業者で構成する建替事業者に対しては、代表者を選任し、交付申請書を提出するよう求めるものとする。この場合において、補助金の受領権限を代表者に委任するときは、交付申請書に当該権限を代表者に委任する旨を証する書類を添付するよう求めるものとする。
  3. 建替事業の全体設計の承認を得ようとする建替事業者に対しては、建替事業全体設計承認申請書に必要な書類を添えて市長に提出するよう求めるものとする。

全体設計の承認

第9条

  1. 建替事業者から建替事業全体設計承認申請書が提出されたときは、その内容を審査し、承認の可否を決定する。
  2. 全体設計の承認をしたときは建替事業全体設計承認書により、全体設計の承認をしないときは承認をしない理由を付した建替事業全体設計不承認書により、当該申請者に通知する。
  3. 前項の規定による承認をした場合において、必要があると認めるときは、条件を付すことがある。

建替事業の着手及び完了

第10条

  1. 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)に対しては、建替事業に着手したときは建替事業着手届を、建替事業を完了したときは建替事業完了届を、市長に提出するよう求めるものとする。
  2. 完了期日までに建替事業を完了する見込みがないことが明らかになった補助事業者に対しては、建替事業完了期日変更届を市長に提出するよう求めるものとする。

建替事業の進捗状況報告及び指示

第11条

  1. 補助事業者に対しては、必要に応じた建替事業の進捗状況に関する建替事業進捗報告書を市長に提出するよう提出を求めるものとする。
  2. 市長は、前項に規定する報告の提出を受けた場合において、補助事業者に対し必要な指示を行うことがある。

地位の承継

第12条

木造賃貸住宅等の譲渡等の事由が生じた補助事業者に対しては、建替事業地位承継承認申請書及び新たに建替事業者となる者に係る当該権利の承継を証する書類を市長に提出し、市長の承認を受けるよう求めるものとする。

標準処理期間

第13条

  1. 規則第6条第1項に定める補助金の額の決定に係る標準処理期間は、30日とする。
  2. 規則第13条第1項に定める補助金の額の決定に係る標準処理期間は、30日とする。

委任等

第14条

この要綱に定める文書等の様式及びこの要綱の施行について必要な事項は、この要綱を担当する部長が定める。

附則

 この要綱は、平成22年2月1日から施行する。

別表(第5条第1項関係)

建替事業の区分

補助対象経費

補助対象額

補助率

個別建替事業

除却等費

別に定める寝屋川市木造賃貸住宅等建替事業補助対象経費基準による

3分の2以内

誘導建替事業

除却等費
建築設計費
共同施設整備費のうち空地等整備費

別に定める寝屋川市木造賃貸住宅等建替事業補助対象経費基準による

3分の2以内

まちづくり建替事業

除却等費
建築設計費
共同施設整備費

別に定める寝屋川市木造賃貸住宅等建替事業補助対象経費基準による

3分の2以内

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更新日:2021年07月01日