寝屋川市空き家除却補助金

ページID: 4706

 密集住宅地区(香里地区、池田・大利地区、萱島東地区)内において、除却をお考えの方は、下記の老朽建築物等除却補助金事業をご確認ください。

空き家の除却工事費の一部を補助します

市内業者に発注した、1年以上空き家となっている木造住宅の除却工事費の一部を補助します。

補助金額

補助金額は、除却に要した工事費用の5分の4の額と、50万円のいずれか少ない額です。

補助の対象となる除却工事

下記のいずれかに該当する空き家の除却工事が対象です。

1.保安上危険となる恐れのある空き家の除却

2.除却後に一区画の敷地面積を80平方メートル以上の住宅宅地として土地利用するための空き家の除却

※空き家の敷地面積が45平方メートル以上80平方メートル未満の場合で、除却後に区画形質の変更を伴わない住宅宅地として利用するものは、この限りでない。

3.狭小敷地(45平方メートル未満)で、隣接者の購入等により一団の土地として住宅宅地とする空き家の除却

4.除却後、地元地域に公共施設等として提供するための空き家の除却

確認表

補助対象者

  • 所有権又は区分所有権を有していること
  • 市税等を滞納していないこと
  • 暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと
  • 他の補助金の交付を受けていないこと

申請期間

令和6年4月1日(月曜日)~令和7年2月28日(金曜日)

(注意)予算を超える申請があった時点で、受付を終了する場合があります。

手続きの流れ

  1. 補助金の申請を行う
  2. 交付決定通知書兼補助金確定通知書が届く(大切に保管してください。)
  3. 補助金を請求する
  4. 補助金が交付される

申請時に必要な書類

  1. 寝屋川市空き家除却補助金申請書
  2. 誓約書
  3. 空き家の所有者を確認することができる登記記録の閉鎖事項証明書など
  4. 除却工事請負契約書の写し
  5. 除却工事に係る領収書の写し
  6. 除却前後の写真(日付入りのもの)
  7. 市民税・固定資産税・都市計画税の滞納が無い事を証する納税証明書など
  8. 位置図(住宅地図等に空き家の位置を赤線で囲んで提出してください)
  9. 空き家を除却した後の敷地の「寝屋川市開発事業に関する指導要綱」による開発事前協議申請書の写しなど、除却後の土地利用がわかるもの

(上記以外に、1年以上空き家であることの証明などで、別途書類の提出が必要になる場合がございます)

必要に応じて下記の書類も提出してください。

空き家を共有している場合

  1. 共有者全員分の市民税・固定資産税・都市計画税の滞納が無い事を証する納税証明書など
  2. 代表者以外の委任状

区分所有の空き家の除却する部分の所有者が2名以上の場合

  1. 補助金の交付申請の手続を行う代表者の選任を証する書類

区分所有の空き家の一部のみを除却する場合

  1. 区分所有に係る誓約書
  2. 区分所有に係る同意書

空き家と敷地の所有者が異なる場合

  1. 土地所有権に係る誓約書
  2. 土地所有権に係る同意書

その他市長が必要と認める書類が必要な場合があります。

申請の受付

受付は令和6年4月1日(月曜日)以降、寝屋川市役所3階 まちづくり推進部住宅政策課の窓口で行います。

参考

この記事に関するお問い合わせ先

住宅政策課
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館3階)
電話:072-825-2266
ファックス:072-825-2618
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年04月01日