妊婦のための支援給付事業
事業内容
事業概要
全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができるよう、妊娠期から出産・子育て期まで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ妊婦等包括相談支援の充実を図るとともに、妊娠届出時などに寝屋川市妊婦給付認定を受けた方に「妊婦支援給付金【1回目】(妊婦1人あたり5万円)」及び「妊婦支援給付金【2回目】(胎児1人あたり5万円)」を支給します。
事業開始時期
令和7年4月1日
(令和7年3月31日までに妊娠届を提出した方、及び、令和7年3月31日までに生まれた赤ちゃんは旧制度【出産・子育て応援給付金事業】の対象となります)
妊婦支援給付金の支給要件
・請求時点で寝屋川市妊婦給付認定を受けている方
(転入された方については、転入前に他市で妊婦給付認定を受けていても、新たに寝屋川市の妊婦給付認定が必要となります。また、転出される場合は、認定は取り消されます。)
・他の自治体で妊婦支援給付金の支給を受けていない方
妊婦給付認定の対象者
・令和7年4月1日以降に、医師による胎児心拍の確認後、寝屋川市に妊娠届出を提出した妊婦
・令和7年3月31日までに妊娠届出を提出し、令和7年4月1日以降に寝屋川市に住民登録されている妊婦(産婦)
妊婦支援給付金(1回目) | 妊婦支援給付金(2回目) | |
対象 | 令和7年4月1日以降に妊娠届を提出した妊婦 | 令和7年4月1日以降に出生した(する)児童の妊婦(産婦) |
請求期限 |
医療機関等による妊娠の診断確定日から2年未満 | 出生した児童の2歳の誕生日の前日 |
金額 |
妊婦1人あたり5万円 (多胎妊娠の場合も5万円) |
胎児1人あたり5万円 *流産・死産も含む(R7.4/1以降) |
どちらの給付金も所得制限はありません。
*流産・死産については母子手帳、又は、胎児心拍の確認及び妊娠していた胎児の数を証明する診断書等の提示が必要です。(まずは、子育て支援課にご連絡ください)
各種申請方法
妊婦給付認定
今回の妊娠について
・はじめて寝屋川市に妊娠届出を提出する方
⇒妊娠届出時に窓口で申請
・既に本市に妊娠届を提出済の方(妊娠中に転入し、子育て支援課に「妊産婦健康診
査受診票差し替え申請書」を提出した方も含む)
⇒電子申請による申請(出生届を提出時に案内チラシを配布)
・転入してきた妊婦及び産婦の方
⇒子育て支援課窓口で申請
妊婦支援給付金(1回目)および(2回目)
妊婦給付認定後に、電子申請で請求してください。
請求時に指定された銀行口座に給付金を振り込みます。
請求期限を案内に記載しておりますので、必ずご確認ください。
妊婦支援給付金(1回目) | 妊婦支援給付金(2回目) |
妊娠届出時に窓口で案内を配布 |
出生届出時に窓口で案内を配布 (転入や寝屋川市以外で出生届を提出された方は翌月以降に案内を郵送) |
電子申請の環境が整っていない場合は、別途書類一式を送付いたしますので、子育て支援課(電話番号072-838-0374)までご連絡ください。
令和7年5月7日以降は庁舎が移転しますので、こちら(電話番号072-800-7091)にお電話ください。
更新日:2025年03月28日