入所時に、市と就学までの契約を結んでいるのではないですか?

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市の役割、義務として、保育に欠けるお子さんを保育所でお預かりするということがあり、児童福祉法で規定されています。
公立か私立かという違いがあっても、小学校に入るまでの期間、継続的に認可保育所において、お子さんをお預かりするということには変わりはないので、契約違反にはあたらないと考えております。

「保育所の民営化は行政の裁量権の逸脱・乱用にあたらない」という判例もでています。
なお、移管前の保育所で行なっていた保育水準を維持するなど、子どもたちへの影響ができる限り少なくなるよう配慮していきたいと考えております。

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更新日:2021年07月01日