保育所の運営はどうなるの?

ページID: 3082

移管を受けた法人が運営します。
その際、私立保育所に対しての運営費国庫補助制度の適用を受けることになります。
そして、毎月の児童数に応じて市から法人へ運営費を支払います。
あわせて、私立保育所が行なう延長保育や乳児保育等に対して、運営費補助金を支払います。
それらが保育所の運営費として使われます。

この記事に関するお問い合わせ先

保育課
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター2階)
電話:072-812-2552
ファックス:072-839-6767
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年07月01日