市立保育所民営化方針

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1 主旨

近年、少子・高齢化の進行、また、社会経済の進展に伴い、核家族化や共働き家庭が増加するなど、保育を取り巻く環境が大きく変化し、多様な就労形態に対応できる保育、育児と就労の両立支援、家庭や地域での子育て支援など、積極的な取り組みが求められています。
一方、長引く不況とあいまって、三位一体改革などにより、行財政運営が一層厳しくなると予測されます。
平成12年5月には「簡素で効率的な行財政システムの構築」等を基本目標とする本市行財政改革大綱が策定され、民間活力の導入による効率的、効果的な事務事業への取り組みが求められています。
こうしたなか、平成16年3月には「寝屋川市保育所のあり方検討委員会」より、「今後の保育所のあり方 ~課題解決に向けて~」のなかで、

  1. 多様で弾力的な保育サービスの充実
  2. 子育て支援の充実
  3. 障害児保育等の充実
  4. 効率的、効果的な保育所運営

といった4項目にわたる提言がなされ、よりよい保育の充実と効率的な保育所運営に向け、民間活力の導入(市立保育所の民営化)を図っていくものです。
今後、保育所の改修整備や保育職員の退職等にともなう職員配置を勘案しつつ、市立保育所の民営化に取り組み、入所希望児童への弾力的な対応や特別保育事業の充実、また、地域での子育て支援を図り、かつ、保育所運営にかかる経費の削減を行ってまいります。

2 市立保育所民営化の考え方及び選定基準

(1) 市立保育所コミュニティセンターエリア構想

今後、ますます、多種・多様化する保育ニーズや育児と就労の両立支援、特別保育事業の充実、地域での子育て支援の推進をみるとき、民間保育園とともに育児相談、所庭開放などいつでも気軽に参加できる市立保育所が必要であります。
また、コミュニティセンターエリア内各保育所(公・私)での交流研修や情報の発信など地域で市立保育所が果たしていく役割があります。
よって、6コミュニティセンターエリア内に各々1箇所の市立保育所を継続、運営するものとします。

(2)民営化の考え方

多様な保育ニーズへの弾力的かつ柔軟な取り組みや地域での子育て支援への積極的な取り組みなど、今日的課題への対応を民営化の実施とともに推進しなければなりません。
同時に、民営化により、市立保育所の運営経費、即ち、そのほとんどを占める保育職員の人件費(平成15年度決算見込み:当該経費の78%)の削減に努めなければなりません。
しかし、その削減については、先の「行財政改革市民懇談会」の具申にもあるように、余剰人員を保有しての民営化は非効率(保育職員への人件費の支出と同時に民間保育園への補助費の支出)であり、職員の退職状況を勘案して取り組まなければなりません。
よって、民営化への実施年度と箇所数は、各年度末の退職見込者数(早期退職者含む)と保育所職員配置基準を比較検討し、決定します。

(3)民営化の選定基準

  1. 施設の維持・管理等、法的施設整備の求められる保育所の民営化
  2. 近接する保育所の一方を民営化
  3. 今後、人口増加予測地域にある保育所の民営化

3 民営化実施期間及び保育所数

平成18年度から平成22年度まで(第1期)に5箇所、
平成23年度から平成27年度まで(第2期)に5箇所
2期10年で計10箇所

4 市立保育所民営化の方法

 民営化は、市立保育所の建替えを含む、設置・運営の主体を民間事業者(各種法人)に移譲することにより実施します。
移譲対象となる民間事業者は「保育所保育指針:厚生省児童家庭局長通知」に基づいた保育所運営ができるところから公募し、選考にあたっては第三者及び行政を含む検討会議を設置し、行うものとします。
移譲する保育所の用地は無償貸し付けとし、建物及び備品は、既存施設を引き続き使用する場合は無償譲渡とします。

5 市立保育所民営化に伴う保育施策の充実等

民営化(民間事業者が運営)を行う保育園にあっては市立保育所(廃止予定保育所)の現行保育水準を維持するとともに保育サービス向上のために特別保育事業等への積極的な取り組みを条件とします。
入所希望児童は可能な限り柔軟に受け入れができるようにします。

6 民営化実施方針の点検・修正等

方針は、平成18年度を民営化実施初年度として、平成27年度まで長期的なものとなっていますので、この間の退職者数や保育ニーズ、財政状況、また、関係法令の改正等、社会情勢への的確な対応が求められます。
次世代育成支援対策推進法による市行動計画(地域における子育ての支援等)や本市第四次総合計画及び行財政改革実施計画との整合性を図りつつ、効率的、効果的に推進するため、第1期を平成18年度~平成22年度、第2期を平成23年度~平成27年度の2期10か年間として取り組みますが、各期の進行管理と点検を行い、必要な修正と見直しを行うものとします。
 
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更新日:2021年07月01日