ひとり親(母子世帯等)の保育料について
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令和8年4月から離婚調停中又は離婚裁判中であるなど、事実上ひとり親世帯である世帯に対して、保育料を母子世帯等として認定する運用を開始します。
実施開始時期
令和8年4月1日(水曜日)から
前月15日までに提出いただいた申請に対し、翌月から反映します。
※令和8年4月に限り、令和8年4月30日までに申請いただいた場合、4月から認定を行います。
対象児童
1.離婚調停中又は離婚裁判中であることが確認できるひとり親世帯
2.住居が別であることを確認できる世帯(DVにより住民票の異動ができない場合を除く。)
3.市町村民税のうち所得割課税額が77,101円未満の世帯(生活保護世帯、非課税世帯は除く。)
必要書類
1.調停期日通知書 又は 事件継続証明書
2.本人確認書類
3.【DV被害を受けている場合】警察、子ども家庭センター、女性相談センターによるDV被害を受けていることが分かる書類
申請方法
申請は電子申請となっています。
下記の申請フォームから申請してください。
https://logoform.jp/form/Qe3c/1510156
保育料について
下記の保育料表を参照してください。
この記事に関するお問い合わせ先
保育課
〒572-8544
大阪府寝屋川市早子町12番16号(サービスゲート4階)
電話:072-800-7087
ファックス:072-800-7114
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更新日:2026年03月26日