ひとり親(母子世帯等)の保育料について

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令和8年4月から離婚調停中又は離婚裁判中であるなど、事実上ひとり親世帯である世帯に対して、保育料を母子世帯等として認定する運用を開始します。

実施開始時期

令和8年4月1日(水曜日)から

前月15日までに提出いただいた申請に対し、翌月から反映します。

※令和8年4月に限り、令和8年4月30日までに申請いただいた場合、4月から認定を行います。

対象児童

1.離婚調停中又は離婚裁判中であることが確認できるひとり親世帯

2.住居が別であることを確認できる世帯(DVにより住民票の異動ができない場合を除く。)

3.市町村民税のうち所得割課税額が77,101円未満の世帯(生活保護世帯、非課税世帯は除く。)

必要書類

1.調停期日通知書 又は 事件継続証明書

2.本人確認書類

3.【DV被害を受けている場合】警察、子ども家庭センター、女性相談センターによるDV被害を受けていることが分かる書類

申請方法

申請は電子申請となっています。

下記の申請フォームから申請してください。

https://logoform.jp/form/Qe3c/1510156

保育料について

下記の保育料表を参照してください。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

保育課
〒572-8544
大阪府寝屋川市早子町12番16号(サービスゲート4階)
電話:072-800-7087
ファックス:072-800-7114
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2026年03月26日