令和7年度4月利用調整方法等の変更に関するお知らせ

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令和7年4月分利用調整から保育施設の利用調整方法を変更します

1 利用調整方法の変更

変更内容

変更前

変更後

利用調整

従来の利用調整基準に基づいた指数(母のみ)で1回のみ実施。希望施設に空きがない場合、希望者のみ電話案内。

新たな利用調整基準に基づいた指数(父と母)で3回に分けて実施。希望施設に空きがない場合、次の選考へ。

空き状況等の情報

非公開

ホームページに公開

申請方法

紙の申請書を窓口又は郵送にて提出

電子申請にて受付

2 申請受付スケジュールについて

選考回数を3回に分けて、申請期間を設けて受付を行う方法へ変更します。

選考回数 申請受付期間 結果発送日
第1次選考 10月15日(火曜日)~11月15日(金曜日) 12月中旬予定
第2次選考 12月16日(月曜日)~12月27日(金曜日) 1月中旬予定
第3次選考 1月20日(月曜日)~2月7日(金曜日) 2月下旬予定

≪利用調整の流れ≫

詳しくは下記のイメージをご覧ください。

利用調整の流れ(PDFファイル:397.3KB)

令和7年度4月電子申請フォーム

第1次選考
第2次選考

申請期間開始後、掲載予定

※申請受付期間のみ、申請ページに入ることができます。受付期間外は入れません。

第3次選考

申請期間開始後、掲載予定

※申請受付期間のみ、申請ページに入ることができます。受付期間外は入れません。

3 利用調整の指数

利用調整基準に基づき保護者(父と母)それぞれの指数を合計し、区分順(保育士優先利用調整→きょうだい優先利用調整→通常利用調整)に合計指数が高い方から利用調整を行います。

利用調整基準表(PDFファイル:1.1MB)

4 空き状況等の情報公開、電子申請の開始について

施設ごとの年齢別の受入可能状況、昨年度の申請状況、最低指数等を公開します。また、保育施設の申請や変更をすべて電子申請受付に変更します。必要に応じて確認・手続きを行ってください。

≪電子申請化する主な手続き≫

保育施設利用調整の申請

きょうだい優先利用調整の申請

認定申請

退園・申請取下・内定辞退

各種変更(希望園や保育要件の変更など)

通知発行(利用調整結果通知書などの発行)

5 待機児童保育施設について(愛称:クローバー)

 

令和7年4月1日以降に入園された児童について、卒園時の利用調整が一部変更となります。

年間を通じた待機児童の解消を目指すため、0歳児から2歳児までを対象とし、保育施設が利用可能となるまでの間、一時的に児童を受け入れる認可保育施設です。待機児童保育施設を希望として利用申請をすることはできません。

当施設は、利用申請の際、第3希望まで希望施設を記入したが、利用調整の結果、第3希望までの保育施設を利用することができないといった一定の条件を満たした児童が対象となります。

令和7年4月以降に入園された児童は待機児童保育施設に在籍している間、下記のとおり希望施設への優先調整が適用されますが、時期によって優先調整の方法が変わります。

 

優先適用となる利用調整

優先方法

待機児童保育施設への入園日

~入園日が属する年度末までの利用調整

第3希望までのいずれかが空き次第その施設へ転園。

※辞退不可(辞退した場合、待機児童保育施設退園)。

4月の利用調整

利用調整基準に基づき利用調整を行い、1次選考で希望施設に入園できなかった場合は入園可能な施設を保育課から提案。

※辞退不可(辞退した場合、待機児童保育施設退園)。

6 卒園後の優先転所について

 

令和7年4月1日以降に入園された児童について、卒園時の利用調整が一部変更となります。

対象(下記保育施設の卒園児)

連携施設

優先方法

おひさま保育園

たちばな

明徳

連携施設への入園に関して、利用調整指数に関わらず最優先で利用調整を行う。連携施設の空き状況により入園できなかった場合、1次選考後に入園可能な施設を保育課から提案する。

千成ヤクルトつばめKIDS保育園

たちばな

こっこ

国松保育園

なし

通常指数で利用調整を行い、1次選考で希望施設に入園できなかった場合は入園可能な施設を保育課から提案する。

待機児童保育施設 結

 

7 配慮が必要な児童について

寝屋川市では身体障害や発達の遅れ等があり、集団での保育に配慮が必要な児童のよりよい発達を促し、安全に保育するために担任とは別に保育士等を配置しています。

該当する児童においては、適切な保育環境確保のため、内定となった場合でも保育所等の受入れ体制が整うまで入園をお待ちいただくことがあります。

※保育所等の受入れ体制により入園保留となった結果、辞退する場合は辞退減点の対象とはなりません。

8 医療的ケアが必要な児童について

集団での保育において、医療的ケア(喀痰吸引や経管栄養その他の医療行為)が必要な児童については児童の状態や医療的ケアの内容確認等が必要なため、必ず申請する前に保育課へご相談ください。

該当する児童に対応する看護師等の配置が必要となる場合は、内定となった場合でも保育所等の受入れ体制が整うまで入園をお待ちいただくことがあります。

※保育所等の受入れ体制により入園保留となった結果、辞退する場合は辞退減点の対象とはなりません。

この記事に関するお問い合わせ先

保育課
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター2階)
電話:072-812-2552
ファックス:072-839-6767
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年10月17日