ならし保育の期間変更について(令和5年5月19日更新)
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ならし保育の期間変更について
本市におきましては、就労内定や育児休業明けで復職予定の方の保育所等の入所日を、これまでは「就労開始日の2週間前以降」としておりましたが、「就労開始日の1か月前以降」に変更することとしました。
なお、運用開始時期につきましては、令和5年7月1日以降の入園児童からとします。
ご不明な点等がありましたら、保育課にお問い合わせください。
更新日:2023年05月19日