各種届出について

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設置届

認可外保育施設を設置した場合は、児童福祉法第59条の2に基づき、設置の届出が必要です。(下記、届出対象外施設を除く。)

事業開始から1か月以内に保育課へ届出してください。

※ 設置届出書別紙の種類をお間違えないよう、よく御確認下さい。

 

また、事業開始後、届出事項に変更があった場合や、施設を廃止または休止する場合にも届出が必要となります。御留意ください。

なお、届出対象外施設は以下のとおりです。

  • 店舗等において、顧客の乳幼児を対象にした一時預かり施設 (例:自動車教習所、スポーツ施 設、歯医者等の一時預かり施設)
  • 6か月を限度に臨時に設置される施設 (例:スキー場やバーゲン期間のみ開設開設されたデパートの一時預かり施設)
  • 親族間(設置者の四親等内の親族)の預かり合い

変更届

届出事項に変更があった場合は、変更後1か月以内に変更届出書(様式2-1及び様式2-2)を提出してください。

休止・廃止届

施設を休止又は廃止した場合は、休止又は廃止した日から1か月以内に届出が必要になります。

届出除外施設

寝屋川市では、届出除外施設についても、設置連絡表等の提出をお願いしています。

その他

長期滞在児報告

施設に、24時間かつ週のうちおおむね5日程度入所している児童がいる場合は、下記様式により報告してください。

この記事に関するお問い合わせ先

保育課
〒572-8544
大阪府寝屋川市早子町12番16号(サービスゲート4階)
電話:072-800-7087
ファックス:072-800-7114
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2026年04月28日