各種届出について
設置届
認可外保育施設を設置した場合は、児童福祉法第59条の2に基づき、設置の届出が必要です。(下記、届出対象外施設を除く。)
事業開始から1か月以内に保育課へ届出してください。
※ 設置届出書別紙の種類をお間違えないよう、よく御確認下さい。
また、事業開始後、届出事項に変更があった場合や、施設を廃止または休止する場合にも届出が必要となります。御留意ください。
なお、届出対象外施設は以下のとおりです。
- 店舗等において、顧客の乳幼児を対象にした一時預かり施設 (例:自動車教習所、スポーツ施 設、歯医者等の一時預かり施設)
- 6か月を限度に臨時に設置される施設 (例:スキー場やバーゲン期間のみ開設開設されたデパートの一時預かり施設)
- 親族間(設置者の四親等内の親族)の預かり合い
【様式1ー1】設置届出書別紙(施設型用) (Excelファイル: 131.8KB)
【様式1-2】設置届出書別紙(居宅事業者(施設)用) (Excelファイル: 112.3KB)
【様式1-3】設置届出書別紙(居宅事業者(個人)用) (Excelファイル: 93.1KB)
変更届
届出事項に変更があった場合は、変更後1か月以内に変更届出書(様式2-1及び様式2-2)を提出してください。
【様式2-1】変更届出書 (Wordファイル: 26.0KB)
【様式2-2】変更届出書別紙 (Excelファイル: 35.5KB)
休止・廃止届
施設を休止又は廃止した場合は、休止又は廃止した日から1か月以内に届出が必要になります。
【様式3】事業休廃止届出書 (Wordファイル: 28.5KB)
届出除外施設
寝屋川市では、届出除外施設についても、設置連絡表等の提出をお願いしています。
1 届出除外施設設置連絡表 (Wordファイル: 43.5KB)
2 届出除外施設変更連絡表 (Wordファイル: 44.0KB)
3 届出除外施設廃止等連絡表 (Wordファイル: 40.0KB)
その他
長期滞在児報告
施設に、24時間かつ週のうちおおむね5日程度入所している児童がいる場合は、下記様式により報告してください。
この記事に関するお問い合わせ先
保育課
〒572-8544
大阪府寝屋川市早子町12番16号(サービスゲート4階)
電話:072-800-7087
ファックス:072-800-7114
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2026年04月28日