新型コロナウイルス感染症に関する市立保育所での対応について(2月3日更新)

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2月3日 保育所におけるオミクロン株に対応した暫定的な対応について

本市では、これまで市対処方針に基づき、児童・職員に対して、感染の拡大を未然に防ぐため、スクリーニング検査を実施しておりますが、唾液の採取が自主的に行えない、主に、乳幼児に対する検査の際に使用する、検査用スワブ(口の中から唾液を採取する際に使用するもの)が、本市の備蓄分及びメーカーの在庫がなくなり、追加が見込めない状況になっております。

このような中、国においては、オミクロン株が従来株よりも潜伏期間が短いことなどが示され、本市においても、オミクロン株による感染の多くは、陽性者との接触から「5日以内」であることがこれまでの保育所における感染状況から確認されております。

従いまして、市保健所と協議の上、保育所においては、PCR検査の実施体制が整うまでの間、暫定的に下記のとおりの対応とします。

 

1.暫定的な対応の適用期間

令和4年2月4日(金曜日)~当分の間(検査の実施体制が整うまでの間)

 

2.暫定的な対応内容

〇 職員が陽性となった場合

【5日間の完全休所】とし、全職員に対してスクリーニング検査を実施する。(児童へのスクリーニング検査は実施しない。)

 

〇 児童が陽性となった場合

児童が在籍するクラスを【5日間のクラス休業】とする。(担当職員及びクラスの児童へのスクリーニング検査は実施しない。)

 

※いずれも、濃厚接触者と特定された者の対応は除く。

 

※ 「完全休所」・「クラス休業」の期間を5日とした根拠

・直近(1月25日~1月31日)の状況は、クラスで1名の陽性者が確認された場合、約78%のケースで複数の感染者が確認されました。

・その間に、発症した陽性者については、最初の陽性者が確認されてから、5日以内になっています。

11月18日 新型コロナウイルス感染症に係る要請方法の変更等について

国の新型コロナウイルス感染症対策分科会が、緊急事態宣言発出等の対策を判断する指標について、新規陽性者数などに基づいた4段階の「ステージ」から、医療の逼迫度をより重視した5段階の「レベル」に変更したことから、大阪府は新型コロナウイルスの感染状況を示す独自基準「大阪モデル」を見直す予定としています。
市においては、新型コロナウイルスの感染者数を中心とした「対応フェーズ」を設定し、市民及び保護者の皆様に様々な要請を行ってまいりましたが、国の対応及び大阪府の動向等を踏まえ、従前の「対応フェーズ」による要請から、8つの区分(市役所、公共施設、市立学校園、留守家庭児童会、市立保育所、市民、各種団体、市内事業者)ごとの要請に11月19日(金曜日)から変更します。
ただし、学校園等における「寝屋川市新型コロナウイルス対策(市立学校園等・保育所感染)に関する対処方針」及び「給食調理員(寝屋川市立小学校・保育所)が新型コロナウイルスに感染した場合の対処方針」は、従来どおりとします。

今後の対応

市民及び保護者の皆様への要請内容につきましては、8つの区分において、以下の矢印で示す段階が考えられることから、今後は感染状況等に応じて、8つの区分ごとに要請内容をお知らせします。

1.市役所:感染予防対策を講じた上で開庁 ⇒ 一部業務の停止
2.公共施設:感染予防対策を講じた上で開館 ⇒ 一部閉鎖 ⇒ ほぼ全ての公共施設を閉鎖
3.市立学校園:感染予防対策を講じた上で通常登校園(選択登校園制) ⇒ 分散登校園(選択登校園制) ⇒ 完全休校園
4.留守家庭児童会:感染予防対策を講じた上で通常運営 ⇒ 原則、家庭での保育の要請 ⇒ 原則、休会(限定保育) ⇒ 完全休会
5.市立保育所:感染予防対策を講じた上で通常運営 ⇒ 原則、家庭での保育の要請 ⇒ 原則、休所(限定保育) ⇒ 完全休所
6.市民:外出時の3密回避、手洗いの励行、マスク着用の要請(※) ⇒ 外出自粛要請(※を含む。) ⇒ 自宅待機要請(※を含む。)
7.各種団体:感染予防対策を講じた上での活動を要請 ⇒ 活動自粛要請 ⇒ 活動中止要請
8.市内事業者:感染防止策の実施要請(時差出勤の要請など) ⇒ 感染拡大防止策の実施要請(時差出勤、テレワークなどの働き方の工夫、可能な範囲での従業員の休業要請など)

11月19日(金曜日)からの要請内容について

1.市役所:感染予防対策を講じた上で開庁
2.公共施設:感染予防対策を講じた上で開館
3.市立学校園:感染予防対策を講じた上で通常登校園(選択登校園制)
4.留守家庭児童会:感染予防対策を講じた上で通常運営
5.市立保育所:感染予防対策を講じた上で通常運営(民間保育園等も同様の対応)
6.市民:外出時の3密回避、手洗いの励行、マスク着用の要請
7.各種団体:感染予防対策を講じた上での活動を要請
8.市内事業者:感染防止策の実施要請(時差出勤の要請など)

 

10月13日 新型コロナウイルスに対する寝屋川市の対応フェーズについて

寝屋川市では、市民の皆様の御協力により、市内における感染者数が「散見される状態」となっていることから、10月14日(木曜日)に【フェーズ2】に引下げます。
ただし、【フェーズ2】に規定している内容は、「最大値」であり、現時点でお願いしなければならない内容は、以下の赤字部分です。

1 市立保育所における対応

(1) フェーズの引き下げ:10月14日(木曜日)から
(2) 【フェーズ2】の内容(保育所部分抜粋)
・市立保育所:感染予防対策を講じた上で、通常保育
※状況によっては、原則、家庭での保育を要請する場合があります。
※民間保育園等についても同様の対応となります。

●「保育所」につきましては、感染予防対策を講じた上で、「通常運営」とします。

 

9月29日 新型コロナウイルスに対する寝屋川市の対応フェーズについて

国は、9月30日(木曜日)をもって大阪府への緊急事態宣言を解除することを決定しました。市民の皆様の御協力により、市内における新規感染者数は「減少傾向」にあるものの【フェーズ2】の基準となる「散見される状態」にまでは至っていないことから、【フェーズ3】とします。
ただし、【フェーズ3】に規定している内容は、「最大値」であり、現時点でお願いしなければならない内容は、以下の赤字部分です。

緊急事態宣言期間中におきましては、御協力をいただき、ありがとうございました。
今後につきましても、新型コロナウイルス感染症対策を十分講じ、保育の実施をしていただきますよう、引き続き、御協力をよろしくお願いいたします。

1 市立保育所における対応

(1) フェーズの引き下げ:10月1日(金曜日)から
(2) 【フェーズ3】の内容(保育所部分抜粋)
・市立保育所:開所とする。ただし、原則、家庭での保育を要請
※民間保育園等についても同様の要請を行います。

●「保育所」につきましては、本来、「原則、家庭での保育を要請」するところですが、「通常運営」とします。
※今後の感染拡大状況等に応じて、「家庭での保育を要請」する場合があります。
※民間保育園等についても同様の要請を行います。

2 保育料・給食費の取り扱いについて

10月1日(金曜日)から「通常運営」になることに伴い、10月1日(金曜日)以降、家庭での保育の協力を行った児童に対する保育料及び給食費の還付はございません。ただし、以下の事由の場合につきましては、これまで通り、還付対象となります。

1. 市からの要請に基づき、保育所が「完全休所」・「クラス休業」となった期間
2. 児童本人が新型コロナウイルス感染症に感染した場合
3. 児童本人が濃厚接触者として特定された場合
4. 児童本人と同居等する家族が濃厚接触者としてPCR検査等を受検し、検査結果が出るまでの間欠席した場合
5. 児童本人と同居等する家族が発熱等により外来にてPCR検査等を受検し、検査結果が出るまでの間欠席した場合
6. 児童本人が外来によるPCR検査等を受検し、検査結果が出るまでの間欠席した場合
7. その他、市保健所等から自宅待機を要請された場合

 

9月10日 新型コロナウイルスに対する寝屋川市の対応フェーズについて

国が大阪府への緊急事態宣言の期限を9月30日(木曜日)まで再度延長したことに伴い、寝屋川市では、引き続き【フェーズ5】を維持します。
ただし、【フェーズ5】に規定している内容は、「最大値」であり、現時点でお願いしなければならない内容は、以下の赤字部分です。

1 市立保育所における対応

(1) フェーズの延長:9月30日(木曜日)まで
(2) 【フェーズ5】の内容(保育所部分抜粋)
・市立保育所:原則、休所とする。(限定保育)
ただし、世帯員のいずれかに医療、消防、警察、福祉施設(介護、障害、保育、留守家庭児童会)従事者がいる世帯に限り、保育所を利用できるものとする。
また、親族等に預けるなど、家庭での保育が困難な世帯で、次のいずれかに該当する場合は、利用できるものとする。
1 小規模事業所等、勤務しなければ事業継続が困難な方
2 その他、家庭での保育が著しく困難であると市が認めた世帯
※民間保育園等についても同様の要請を行います。

●「市立保育所」につきましては、本来、「原則、休所とする。(限定保育)」ところですが、緊急事態宣言の期限である9月30日(木曜日)まで「原則、家庭での保育」とします。(御家庭での保育が可能な皆さんの御協力をお願いします。)
※今後の感染状況によっては、「原則、休所(限定保育)」とする場合があります。
※民間保育園等についても同様の要請を行います。

2 保育料・給食費の取り扱いについて

要請に基づき、引き続き、「原則、家庭での保育」の協力を行った児童に対する保育料については、国が示す方針等に則り、日割り計算にて還付いたします。(給食費についても同様です。)
還付手続き方法については、10月頃にお知らせする予定です。

3 その他

「原則、家庭での保育」をお願いしておりますが、就労状況等により家庭での保育が困難な場合や、理由を問わず保育所の利用を希望する場合は、保育所等を利用してください。

 

8月26日 新型コロナウイルスに対する寝屋川市の対応フェーズについて

国が大阪府への緊急事態宣言の期限を9月12日(日曜日)まで延長したことに伴い、寝屋川市では、引き続き、【フェーズ5】を維持します。そのような中、大阪府では8月25日(水曜日)に「過去最多」の感染者数が確認され、本市でも本日、「過去最多」の感染者数となる見込みです。
このことを受け、保育所につきましては、8月30日(月曜日)から緊急事態宣言の期限である9月12日(日曜日)まで「原則、家庭での保育」とします。(御家庭での保育が可能な皆さんの御協力をお願いします。)
ただし、【フェーズ5】に規定している内容は、「最大値」であり、現時点でお願いしなければならない内容は、以下の赤字部分です。
 

1 市立保育所における【フェーズ5】の内容(保育所部分抜粋)

・市立保育所:原則、休所とする。(限定保育)
ただし、世帯員のいずれかに医療、消防、警察、福祉施設(介護、障害、保育、留守家庭児童会)従事者がいる世帯に限り、保育所を利用できるものとする。
また、親族等に預けるなど、家庭での保育が困難な世帯で、次のいずれかに該当する場合は、利用できるものとする。
1 小規模事業所等、勤務しなければ事業継続が困難な方
2 その他、家庭での保育が著しく困難であると市が認めた世帯
※民間保育園等についても同様の要請を行います。

●「市立保育所」につきましては、本来、「原則、休所とする。(限定保育)」ところですが、8月30日(月曜日)から緊急事態宣言の期限である9月12日(日曜日)まで「原則、家庭での保育」とします。(御家庭での保育が可能な皆さんの御協力をお願いします。)
※今後の感染状況によっては、「原則、休所(限定保育)」とする場合があります。
※民間保育園等についても同様の要請を行います。

2 保育料・給食費の取り扱いについて

要請に基づき、8月30日(月曜日)から9月12日(日曜日)までの間、家庭での保育の協力を行った児童に対する保育料については、国が示す方針等に則り、対応いたします。(給食費についても、同様です。)
還付手続き方法については、10月頃にお知らせする予定です。

3 その他

「原則、家庭での保育」をお願いしておりますが、就労状況等により家庭での保育が困難な場合や、理由を問わず、保護者が保育所等の利用を希望する場合は、保育所等を利用してください。

 

8月19日 新型コロナウイルスに対する寝屋川市の対応フェーズについて

国は、8月31日(火曜日)までとしていた大阪府への緊急事態宣言の期限を9月12日(日曜日)まで延長することを決定しました。
これに伴い、寝屋川市では、引き続き【フェーズ5】を維持します。
ただし、【フェーズ5】に規定している内容は、「最大値」であり、現時点でお願いしなければならない内容は、以下の赤字部分です。

1 市立保育所における対応

(1) フェーズの延長:9月12日(日曜日)まで
(2) 【フェーズ5】の内容(保育所部分抜粋)
・市立保育所:原則、休所とする。(限定保育)
ただし、世帯員のいずれかに医療、消防、警察、福祉施設(介護、障害、保育、留守家庭児童会)従事者がいる世帯に限り、保育所を利用できるものとする。
また、親族等に預けるなど、家庭での保育が困難な世帯で、次のいずれかに該当する場合は、利用できるものとする。
1 小規模事業所等、勤務しなければ事業継続が困難な方
2 その他、家庭での保育が著しく困難であると市が認めた世帯
※民間保育園等についても同様の要請を行います。

●「市立保育所」につきましては、本来、「原則、休所とする。(限定保育)」とするところですが、「通常運営」とします。
※今後、市立保育所の関係者に感染が拡大するようであれば、その都度、「原則、家庭での保育」又は「原則、休所(限定保育)」とする場合があります。
※民間保育園等についても同様の要請を行います。

 

7月30日 新型コロナウイルスに対する寝屋川市の対応フェーズについて

国が大阪府域を対象に4回目の緊急事態宣言を発出することを決定しました。(期間:8月2日(月曜日)~8月31日(火曜日))
これに伴い、寝屋川市では、8月2日(月曜日)から対応フェーズを【フェーズ3】から【フェーズ5】に引上げます。
ただし、【フェーズ5】に規定している内容は、「最大値」であり、現時点で市民の皆様にお願いしなければならない内容は、以下の赤字部分です。

1 市立保育所における対応

・市立保育所:原則、休所とする。(限定保育)
ただし、世帯員のいずれかに医療、消防、警察、福祉施設(介護、障害、保育、留守家庭児童会)従事者がいる世帯に限り、保育所を利用できるものとする。
また、親族等に預けるなど、家庭での保育が困難な世帯で、次のいずれかに該当する場合は、利用できるものとする。
1 小規模事業所等、勤務しなければ事業継続が困難な方
2 その他、家庭での保育が著しく困難であると市が認めた世帯
※民間保育園等についても同様の要請を行います。

●「市立保育所」につきましては、本来、「原則、休所とする。(限定保育)」とするところですが、「通常運営」とします。
※今後、市立保育所の関係者に感染が拡大するようであれば、その都度、「原則、家庭での保育」又は「原則、休所(限定保育)」とする場合があります。
※民間保育園等についても同様の要請を行います。

 

新型コロナウイルスに対する寝屋川市の対応フェーズについて(7月8日更新)

国は大阪府域のまん延防止等重点措置の期限の延長を決定しました。(期間:7月12日(月曜日)~8月22日(日曜日))
寝屋川市では、国の決定内容及び市民の皆様の御協力により市内における感染者数は「減少傾向」であるものの、「散見される状態」にまでは至っていないことを受け、引き続き、【フェーズ3】を維持します。

1 市立保育所における対応

(1) フェーズの延長:7月12日(月曜日)から8月22日(日曜日)まで
(2) 【フェーズ3】の内容(保育所部分抜粋)
・市立保育所:開所とする。ただし、原則、家庭での保育を要請
※民間保育園等についても同様の要請を行います。

●「保育所」につきましては、本来、「原則、家庭での保育を要請」するところですが、引き続き「通常運営」とします。
※今後の感染拡大状況等に応じて、「家庭での保育を要請」する場合があります。
※民間保育園等についても同様の要請を行います。

新型コロナウイルスに対する寝屋川市の対応フェーズについて(6月18日更新)

国は6月20日(日曜日)をもって、大阪府域の緊急事態宣言を解除し、まん延防止等重点措置へ移行することを決定しました。(期間:6月21日(月曜日)~7月11日(日曜日))
寝屋川市では、国の決定内容及び市民の皆様の御協力により市内における感染者数が減少傾向であることを受け、6月21日(月曜日)から対応フェーズを【フェーズ5】から【フェーズ3】に引下げます。

1 市立保育所における対応

(1) フェーズの引き下げ:6月21日(月曜日)から
(2) 【フェーズ3】の内容(保育所部分抜粋)
・市立保育所:開所とする。ただし、原則、家庭での保育を要請
※民間保育園等についても同様の要請を行います。

●「保育所」につきましては、本来、「原則、家庭での保育を要請」するところですが、引き続き「通常運営」とします。
※今後の感染拡大状況等に応じて、「家庭での保育を要請」する場合があります。
※民間保育園等についても同様の要請を行います。

2 保育料・給食費の取り扱いについて

5月29日(土曜日)にお知らせしたとおり、6月1日(火曜日)から「通常運営」としており、また、6月21日(月曜日)以降も引き続き「通常運営」となるため、6月1日(火曜日)以降、家庭での保育の協力を行った児童に対する保育料及び給食費の還付はございません。ただし、以下の事由の場合につきましては、これまで通り、還付対象となります。

1. 市からの要請に基づき、保育所が「完全休所」・「クラス休業」となった期間
2. 児童本人が新型コロナウイルス感染症に感染した場合
3. 児童本人が濃厚接触者として特定された場合
4. 児童本人と同居等する家族が濃厚接触者としてPCR検査等を受検し、検査結果が出るまでの間欠席した場合
5. 児童本人と同居等する家族が発熱等により外来にてPCR検査等を受検し、検査結果が出るまでの間欠席した場合
6. 児童本人が外来によるPCR検査等を受検し、検査結果が出るまでの間欠席した場合
7. その他、市保健所等から自宅待機を要請された場合

還付手続き方法等につきましては、昨年と同様と予定しておりますが、7月上旬頃に改めて御連絡させていただきます。

新型コロナウイルスに対する寝屋川市の対応フェーズについて(5月29日更新)

 国が緊急事態宣言の期間を再延長しました(期間6月1日(火曜日)~6月20日(日曜日))。
 それに伴い、寝屋川市では【フェーズ5】を維持し、下記のとおりの対応としますのでお知らせします。

1 市立保育所における対応

  1.  フェーズの延長:6月1日(火曜日)~6月20日(日曜日)まで
  2.  【フェーズ5】の内容(保育所部分抜粋)
    • 市立保育所:原則、休所とする。(限定保育)
      ただし、世帯員のいずれかに医療、消防、警察、福祉施設(介護、障害、保育、留守家庭児童会)従事者がいる世帯に限り、保育所を利用できるものとする。
      また、親族等に預けるなど、家庭での保育が困難な世帯で、次のいずれかに該当する場合は、利用できるものとする。
      1. 小規模事業所等、勤務しなければ事業継続が困難な方
      2. その他、家庭での保育が著しく困難であると市が認めた世帯
        民間保育園等についても同様の要請を行います。

 「市立保育所」につきましては、本来、「原則、休所とする。(限定保育)」とするところですが、市立保育所での感染状況が改善してきたことを受け、一旦、6月1日(火曜日)から市立保育所は「通常運営」とします。

  • 今後、市立保育所の関係者に感染が拡大するようであれば、その都度、「原則、家庭での保育」又は「原則、休所(限定保育)」とする場合があります。
  • 民間保育園等についても同様の要請を行います。

2 保育料・給食費の取り扱いについて

6月1日(火曜日)から「通常運営」とするため、6月1日(火曜日)以降、家庭での保育の協力を行った児童に対する保育料及び給食費の還付はございません。
ただし、以下の事由の場合につきましては、これまで通り、還付対象となります。

  • 市からの要請に基づき、保育所が「完全休所」・「クラス休業」となった期間
  • 児童本人が新型コロナウイルス感染症に感染した場合
  • 児童本人が濃厚接触者として特定された場合
  • 児童本人と同居等する家族が濃厚接触者としてPCR検査等を受検し、検査結果が出るまでの間欠席した場合
  • 児童本人と同居等する家族が発熱等により外来にてPCR検査等を受検し、検査結果が出るまでの間欠席した場合
  • 児童本人が外来によるPCR検査等を受検し、検査結果が出るまでの間欠席した場合
  • その他、市保健所等から自宅待機を要請された場合

 還付手続き方法等につきましては、昨年と同様と予定しておりますが、決定次第、御連絡させていただきます。

新型コロナウイルスに対する寝屋川市の対応フェーズについて(5月7日更新)

 国が緊急事態宣言の期間を延長しました(5月12日(水曜日)から5月31日(月曜日)まで)。
 それに伴い、本市では【フェーズ5】を維持し、下記のとおりの対応としますのでお知らせします。

1 市立保育所における対応

  1.  フェーズの延長:5月12日(水曜日)から5月31日(月曜日)まで
  2.  【フェーズ5】の内容(保育所部分抜粋)
    • 市立保育所:原則、休所とする。(限定保育)
      ただし、世帯員のいずれかに医療、消防、警察、福祉施設(介護、障害、保育、留守家庭児童会)従事者がいる世帯に限り、保育所を利用できるものとする。
      また、親族等に預けるなど、家庭での保育が困難な世帯で、次のいずれかに該当する場合は、利用できるものとする。
      1. 小規模事業所等、勤務しなければ事業継続が困難な方
      2. その他、家庭での保育が著しく困難であると市が認めた世帯
        民間保育園等についても同様の要請を行います。

 「市立保育所」につきましては、本来、「原則、休所とする。(限定保育)」とするところですが、「原則、家庭での保育」とします。なお、5月11日まで「原則、家庭での保育」としていましたが、緊急事態宣言の延長に合わせ、5月31日までとします。(保育所は、集団生活で密となり、また、年齢によってはマスクの着用が難しいなど、感染リスクが高くなることから御家庭での御協力をお願いします。)

  • 「家庭での保育」の効果が見られない場合は、「原則、休所(限定保育)」とします。
  • 民間保育園等についても同様の要請を行います。

2 保育料・給食費の取り扱いについて

要請に基づき、家庭での保育の協力を行った児童に対する保育料については、国が示す方針等に則り、対応する予定としております。
また、給食費についても、同様の対応をする予定としております。
還付手続き方法等につきましては、昨年と同様と考えておりますが、決定次第、御連絡させていただきます。

3 その他

「原則、家庭での保育」をお願いしておりますが、就労状況等により家庭での保育が困難な場合や、理由を問わず、保護者が保育所等の利用を希望する場合は、保育所等を利用してください。

新型コロナウイルスに対する寝屋川市の対応フェーズの変更について(4月23日更新)

 国が大阪府域を対象に3回目の緊急事態宣言を発出しました(4月25日(日曜日)から5月11日(火曜日)まで)。
 それに伴い、本市では4月25日(日曜日)から対応フェーズを【フェーズ4】から【フェーズ5】に引き上げ、4月25日(日曜日)から5月11日(火曜日)までの間、下記のとおりの対応としますのでお知らせします。

1 市立保育所における対応

  1. フェーズの変更:【フェーズ4】から【フェーズ5】に引き上げ(4月25日(日曜日)から)
  2. 【フェーズ5】の内容(保育所部分抜粋)
    • 市立保育所:原則、休所とする。(限定保育)
      ただし、世帯員のいずれかに医療、消防、警察、福祉施設(介護、障害、保育、留守家庭児童会)従事者がいる世帯に限り、保育所を利用できるものとする。
      また、親族等に預けるなど、家庭での保育が困難な世帯で、次のいずれかに該当する場合は、利用できるものとする。
      1. 小規模事業所等、勤務しなければ事業継続が困難な方
      2. その他、家庭での保育が著しく困難であると市が認めた世帯
        民間保育園等についても同様の要請を行います。

 市立保育所につきましては、本来、「原則、休所とする。(限定保育)」とするところですが、「原則、家庭での保育」とします。なお、当初、5月5日まで「原則、家庭での保育」としていましたが、緊急事態宣言に合わせ、5月11日までとします。(保育所は、集団生活で密となり、また、年齢によってはマスクの着用が難しいなど、感染リスクが高くなることから御家庭での御協力をお願いします。)

  •  「家庭での保育」の効果が見られない場合は、「原則、休所(限定保育)」とします。
  •  民間保育園等についても同様の要請を行います。

2 保育料・給食費の取り扱いについて

要請に基づき、家庭での保育の協力を行った児童に対する保育料については、国が示す方針等に則り、対応する予定としております。
また、給食費についても、同様の対応をする予定としております。
還付手続き方法等につきましては、昨年と同様と考えておりますが、決定次第、御連絡させていただきます。

3 その他

「原則、家庭での保育」をお願いしておりますが、就労状況等により家庭での保育が困難な場合や、理由を問わず、保護者が保育所等の利用を希望する場合は、保育所等を利用してください。

大阪府を対象とした新型コロナウイルス感染に関する緊急事態宣言を受けての市立保育所における対応について(1月13日更新)

 国から緊急事態宣言(1月14日(木曜日)から2月7日(日曜日)まで)が発出されたことから、市は1月14日(木曜日)から対応フェーズを【フェーズ3】から【フェーズ5】に移行します。
 市立保育所における対応については、以下のとおりとなります。

1 市立保育所における対応

  1.  フェーズの変更: 【フェーズ3】から【フェーズ5】に移行(1月14日(木曜日)から)
  2.  【フェーズ5】の内容(保育所部分抜粋)
    • 市立保育所:原則、休所とする。(限定保育)
      ただし、世帯員のいずれかに医療、消防、警察、福祉施設(介護、障害、保育、留守家庭児童会)従事者がいる世帯に限り、保育所を利用できるものとする。
      また、親族等に預けるなど、家庭での保育が困難な世帯で、次のいずれかに該当する場合は、利用できるものとする。
      1. 小規模事業所等、勤務しなければ事業継続が困難な方
      2. その他、家庭での保育が著しく困難であると市が認めた世帯
        民間保育園等についても同様の要請を行います。

 「市立保育所」につきましては、本来、「原則、休所(限定保育)」とするところですが、現時点では、「通常運営」とします。
今後の感染状況等に応じて、「原則、家庭での保育を要請」又は「原則、休所とする。(限定保育)」場合があります。

注意

今回、フェーズ5となりますが、フェーズの内容が一部変更され、対応は「通常運営」ですので、注意をお願いします。(現時点では、休所の対応ではありません。)

新型コロナウイルス感染症に関する市立保育所での対応について(9月1日更新)

 7月23日に【対応フェーズ2】から【対応フェーズ3】に移行しておりましたが、寝屋川市内での1週間の感染者数が最大23人であったものが、直近の1週間では6人に抑えられるなど、感染が散見される状態であることから、市の対応フェーズを9月2日(水曜日)から【対応フェーズ2】に戻します。
 これに伴い、市立保育所においては、下記のとおり、「感染予防対策を講じた上で、通常保育」とします。
 なお、学校園・保育所関係者に感染者が発生した場合は、その収束まで、その都度、【対応フェーズ3】に移行します。また、今後の感染の拡大の状況により、【対応フェーズ2.5】に引き上げる場合があります。

フェーズ2(保育所抜粋)(9月2日から)
「市内において感染が散見される状態」

  • 市立保育所:「感染予防対策を講じた上で、通常保育」
    • 状況によっては、原則、家庭での保育を要請する場合があります。
    • 民間保育園等についても同様の対応となります。


学校園・保育所関係者に感染者が発生した場合においては、「新型コロナウイルス対策に関する対処方針」に基づき、対処いたします。

新型コロナウイルスに対する寝屋川市の対応フェーズの対応フェーズ3への引き上げについて(7月22日更新)

 大阪府の発表は明日になりますが、寝屋川市立宇谷小学校の児童1人が新型コロナウイルスに感染したことが確認されました。児童に感染者が発生したため、7月23日から対応【フェーズ3】へ移行しますのでお知らせします。

フェーズ3(保育所抜粋)(7月23日から)
「学校園・保育所関係者(児童・生徒、教職員、給食調理員、留守家庭児童会指導員、保育士等)に感染者が発生した場合」

  • 市立保育所:「新型コロナウイルス対策(市立学校園等・保育所感染)に関する対処方針(別紙1)」に基づき、対応します。
    民間保育園等についても同様の要請を行います。

宇谷小学校においては、「新型コロナウイルス対策に関する対処方針」に基づき、当該児童が在籍するクラスの「学級休業」等の対応となりますが、市立保育所においては、感染予防対策を強化した上で、通常保育となります。

新型コロナウイルスに対する寝屋川市の対応フェーズの対応フェーズ2への引き上げについて(7月15日更新)

 本市においては7月1日から7月15日までの間に、相次いで6人の感染が確認されています。また、市内の大学に通学する大学生(他市在住)の感染が確認されました。市内において感染が散見されることから、7月16日から【対応フェーズ2】に引き上げることといたしますので、お知らせします。

対応フェーズ2(保育所抜粋)(7月16日から)
「市内において感染が散見される状態」

  • 市立保育所:感染予防対策を講じた上で、通常保育
    • 状況によっては、原則、家庭での保育を要請する場合があります。
    • 民間保育園等についても同様の対応となります。

令和2年7月16日(木曜日)現在においては、家庭での保育を要請しておりません。

新型コロナウイルスに対する寝屋川市の対応フェーズ(市立保育所抜粋)について(7月10日更新)

 新型コロナウイルス感染症の第2波に備えて、フェーズの調整を行いましたので、お知らせします。

フェーズ1 (現在)
「国又は市内において、未だ感染が確認されている状態」

  • 市立保育所:感染予防対策を講じた上で、通常保育
    民間保育園等についても同様の対応となります。

フェーズ2
「市内において感染が散見される状態」

  • 市立保育所:感染予防対策を講じた上で、通常保育
    • 状況によっては、原則、家庭での保育を要請する場合があります。
    • 民間保育園等についても同様の対応となります。

フェーズ2.5
「市内において感染の拡大傾向(減少傾向)が見られる状態」

  • 市立保育所:開所とする。ただし、原則、家庭での保育を要請
     民間保育園等についても同様の要請を行います。

フェーズ3
「学校園・保育所関係者(児童・生徒、教職員、給食調理員、留守家庭児童会指導員、保育士等)に感染者が発生した場合」

  • 市立保育所:「新型コロナウイルス対策(市立学校園等・保育所感染)に関する対処方針(別紙1)」に基づき、対応します。
    民間保育園等についても同様の要請を行います。

フェーズ4
「市内において感染の拡大が顕著な状態 若しくは、感染者数が高い水準で推移」

上記のケースで、市保健所が感染拡大の可能性が高いと判断した場合

  • 市立保育所:原則、休所とする。
    ​​​​​​​状況によっては、限定保育を行う場合があります。

(フェーズ5参照)

フェーズ5

「国による緊急事態宣言が発せられた場合」

  • 市立保育所:原則、休所とする。(限定保育)
     ただし、世帯員のいずれかに医療、消防、警察、福祉施設(介護、障害、保育、留守家庭児童会)従事者がいる世帯に限り、保育所を利用できるものとする。
     また、親族等に預けるなど、家庭での保育が困難な世帯で、次のいずれかに該当する場合は、利用できるものとする。
    1. 小規模事業所等、勤務しなければ事業継続が困難な方
    2. その他、家庭での保育が著しく困難であると市が認めた世帯
      民間保育園等についても同様の要請を行います。

新型コロナウイルス感染症に関する市立保育所での対応について(6月12日更新)

 本市は、6月1日に対応フェーズを「2」に引き下げて以降も、市民の皆様の御協力により、新型コロナウイルスの新たな感染者はゼロを維持していることなどを踏まえ、予定どおり6月15日(月曜日)から対応フェーズを「1」に引き下げます。

 これに伴いまして、今後の市立保育所については、令和2年6月15日(月曜日)からは、感染予防対策を講じた上で、「通常保育」とします。

 市からの家庭保育等の要請期間については、4月3日(金曜日)から6月14日(日曜日)とし、保育料や給食費については、4月3日以降に家庭での保育に協力していただいた日数分を日割り計算いたします。(給食費については、6月1日(月曜日)以降無償化としますので、日割り計算の対象は5月31日(日曜日)までとなります。)

新型コロナウイルス感染症に関する市立保育所での対応について(6月1日更新)

 本市は、6月1日(月曜日)から市の対応「対応フェーズ2」に引き下げます。また、状況に大きな変化がない限り、6月15日(月曜日)には、更に「対応フェーズ1」に引き下げる予定です。

 これに伴いまして、今後の市立保育所については、令和2年6月1日(月曜日)から令和2年6月14日(日曜日)までは、「原則、家庭での保育」を要請いたします。また、令和2年6月15日(月曜日)からは、「通常保育」とします。

 市からの家庭保育等の要請期間については、4月3日(金曜日)から6月14日(日曜日)とし、保育料や給食費については、4月3日以降に家庭での保育に協力していただいた日数分を日割り計算いたします。(給食費については、6月1日(月曜日)以降無償化としますので、日割り計算の対象は5月31日(日曜日)までとなります。)

新型コロナウイルス感染症に関する市立保育所での対応について(5月21日更新)

 本市は、5月21日(木曜日)から、市の対応を「フェーズ2.5」に引き下げます。また、状況に大きな変化がない限り、6月1日(月曜日)には更に「フェーズ2」に引き下げることとします。

 市立保育所については、令和2年5月13日(水曜日)にお知らせしてまいりましたが、令和2年5月31日(日曜日)までは、現在と同様に、原則、休所等を継続します。
 6月1日(月曜日)以降につきましては、当分の間、原則、家庭での保育を要請といたします。
 保護者の皆様には、3密を避け、感染リスクの軽減を図るため、家庭での保育を強力にお願いいたします。
 また、市からの家庭保育等の要請期間については、これまで4月13日(月曜日)からとお伝えしておりましたが、4月3日(金曜日)からとし、保育料や給食費については、4月3日以降に家庭での保育に協力していただいた日数分を日割り計算いたします。

新型コロナウイルス感染症に関する市立保育所での対応について(5月13日更新)

 標記の件について、令和2年5月18日以降の対応を5月13日(水曜日)にお知らせすることとしておりましたが、国の動向や大阪府の独自基準の3項目の数値の達成状況、そして、本市におけるゴールデンウィーク期間中の感染拡大の影響を見定めるため、2週間経過(5月16日~20日)後の5月21日(木曜日)に市の対応を決定し、お知らせします。
 なお、仮に5月21日(木曜日)に市の対応フェーズが引き下げられた場合、保育所においては、6月1日(月曜日)から開所しますが、原則、家庭での保育を要請する予定でございます(5月31日(日曜日)までは原則、休所等を継続。)

新型コロナウイルス感染症に関する市立保育所での対応について(4月28日更新)

 新型コロナウイルス感染症に関して、令和2年5月6日(水曜日)までは、市の対応5(原則、休所等)としておりますが、現在の状況を鑑み、令和2年5月7日(木曜日)以降の市立保育所での対応については、国の緊急事態宣言が解除された場合は「市の対応2.5」に移行します。
 また、解除されなかった場合は「市の対応5【第1段階】」を維持することとします。

国の緊急事態宣言が解除された場合

市の対応2.5

  • 令和2年5月7日(木曜日)から5月17日(日曜日)までは、原則、休所(市の対応5と同様)
  • 令和2年5月18日(月曜日)から原則、家庭での保育を要請
  • 5月18日(月曜日)以降の対応は、国や大阪府の動向を踏まえ、5月13日(水曜日)にお知らせします。

国の緊急事態宣言が解除されなかった場合

市の対応5

 継続

これまでの経緯

  • 令和2年4月8日(水曜日)から4月12日(日曜日)までは(市の対応2)
  • 4月13日(月曜日)と4月14日(火曜日)は(市の対応2.5)
  • 4月15日(水曜日)から5月6日(水曜日)までは(市の対応5)

市の対応

【市の対応1】

1 市立保育所の対応
  1. 児童の健康観察を徹底すること。
  2. 手洗い・うがいの徹底、保育室等の頻繁な換気などにより環境保持を行うこと。
  3. 多くの児童が集合する行事は控えること。
  4. 所外活動の行事を中止又は延期すること。
  5. 卒園式については、最小限の規模で実施すること。原則、卒園生、保護者、職員のみで行うこととし、短時間での実施とするなど、その内容について工夫すること。
  6. 保護者・地域の方が集まる会議や集会等は中止又は延期とすること。今後、説明が必要な場合も説明会は開かず、文書・メール等で対応すること。
  7. 上記以外の場合でも、地域の方々に対しては行事の案内を控えるとともに、不要不急の来所の自粛を求めること。また、職員や児童は外部の不特定多数の者との接触を極力避けるよう努めること。
  8. 納入業者など外部からの来所者については、衛生保持に留意し、必要最小限にとどめること。
  9. 職員の健康管理を徹底すること。発熱や倦怠感等、健康に不安を感じた場合は管理職に相談し、その指示を仰ぐこと。
2 保護者への対応
  1. 下記のいずれかに該当する場合、保護者の判断で登所を自粛させること。
    • 児童に咳など風邪の症状や37.5度以上の発熱がある場合。
    • 児童に強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合。
  2. 児童に症状がなくても、登所させることに不安を感じた場合は、保護者の判断で保育所を休ませること。

市の対応2

 市内において新型コロナウイルス感染症の陽性患者が確認された場合
 原則、開所とする。
 ただし、最終的に市保健所の判断により臨時休所にする場合がある。

市の対応2.5

 感染縮小期(拡大期)における拡大防止策

  • 5月17日までは、原則、休所とする。(市の対応5【第1段階】と同様)
  • 5月18日以降は、国・大阪府の動向を踏まえ、5月13日にお知らせします。
  • 5月18日以降に開所する場合も、原則、家庭での保育を要請

 ただし、就労等の都合により、家庭での保育が困難な場合には、保育所を利用してください。

市の対応3

 市内の民間保育所・民間認定こども園、市立保育所の関係者で新型コロナウイルス感染症の陽性患者が確認された場合

 以下のいずれかに該当する場合は、当該市立保育所は臨時休所(最大14日間)の措置とする。

  1. 児童本人及びその同居家族に新型コロナウイルス感染症の陽性が確認された場合。
  2. 職員(同居者を含む)に新型コロナウイルス感染症の陽性が確認された場合。
     それに加え、兄弟関係等で濃厚接触が疑われる児童がいる市立保育所においては、臨時休所(最大7日間)の措置とする。

 なお、陽性患者に対する保健所の検査により、影響がなく安全と判断された場合は、数日で再開する場合もある。状況により判断し、文書・メール等で通知する。

市の対応4

 複数の感染源で市内に感染者が複数人発生した場合
 (上記のケースで、市保健所が感染拡大の可能性が高いと判断した場合)

 市保健所の判断により、当面、1週間休所にする場合がある。

市の対応5

 国・大阪府等による緊急事態宣言が発せられた場合【第1段階】
 国の緊急事態宣言の期間(5月6日(水曜日)まで。解除されない場合は継続)の対応

 原則、休所とする。(4月15日(水曜日)から適用する。)

 ただし、世帯員のいずれかに医療、消防、警察、福祉施設(介護、障害、保育、留守家庭児童会)従事者がいる世帯に限り、保育所を利用できるものとする。
 また、親族等に預けるなど、家庭での保育が困難な世帯で、次のいずれかに該当する場合は、利用できるものとする。

  1. 小規模事業所等、勤務しなければ事業継続が困難な方
  2. 休業補償がない方
  3. その他、家庭での保育が著しく困難であると市が認めた世帯

この記事に関するお問い合わせ先

保育課
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター2階)
電話:072-812-2552
ファックス:072-839-6767
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2022年02月03日