電気の契約切り替えトラブル
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2016年4月から電力の小売り自由化が始まり、消費者が供給会社を自由に選べるようになりました。電話勧誘や訪問販売による電力切り替えに関する相談が多く寄せられています。
事例1
契約している会社を名乗り「今よりも安くなるお得なプランがある」と誘い、実際には別会社で今より高額なプランの契約をさせられていた。
アドバイス
電力会社等から電話を受けた際は、業者名や契約内容をよく確認しましょう。
事例2
検針票を見せたことで、勝手に別の会社へ切り替えられていた。
アドバイス
電気の切り替えに必要な供給地点特定番号等の情報は検針票に記載されているので、見せたり、教えたりしないようにしましょう。
電話勧誘や訪問販売で契約したときは、契約書を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフができます。分からないときは消費生活センターに問い合わせてください。
この記事に関するお問い合わせ先
消費生活センター
〒572-0041
大阪府寝屋川市桜木町5番30号
電話:072-828-0397
ファックス:072-838-9910
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(このメールフォームから消費生活相談はできません。電話で相談してください)
更新日:2021年07月01日