クーリング・オフ
クーリング・オフとは
クーリング・オフは法律で決められた取引について、いったん契約した場合でも、一定の期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。
通信販売にクーリング・オフ制度はありません。
返品の可否は返品特約に従います。ただし、返品特約の表示がない場合は、
商品が届いた日を含め、8日以内であれば返品ができます(返品送料は購入者負担)。
特定商取引法で決められたクーリング・オフ期間
取引 |
期間 |
---|---|
キャッチセールス、アポイントメントセールスなどを含む訪問販売 |
8日間 |
自宅や職場に電話して勧誘し、申し込みをさせる電話勧誘販売 |
8日間 |
他の人を加入させれば利益が得られるといったマルチ商法 |
20日間 |
エステティックサービス、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室など特定継続的役務提供 |
8日間 |
仕事を提供するので収入を得られると勧誘し、そのために必要と商品を販売する内職商法、モニター商法など業務提供誘引販売取引 |
20日間 |
業者が消費者の自宅などを訪ね、商品の買い取りを行う訪問購入 |
8日間 |
上記の販売方法や取引でも、条件によってはクーリング・オフできない場合があります。クーリング・オフできる取引かどうかわからないときは、消費生活センターにご相談ください。
クーリング・オフの方法
- はがき(特定記録郵便)や内容証明郵便など証拠の残る書面で行います。
- 「契約解除する」旨を明記し、既払い金の返金、商品の引き取りなどを求めます。
- はがきの場合は両面コピーをとり、保管します。
- クレジット契約をした場合は、クレジット会社にも「契約を解除する」旨を通知します。
関係書類は5年間保管しておきましょう。
わからないことがあれば消費生活センターにご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
消費生活センター
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更新日:2021年07月01日