クーリング・オフ

ページID: 3836

クーリング・オフとは

 クーリング・オフは法律で決められた取引について、いったん契約した場合でも、一定の期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。

通信販売にクーリング・オフ制度はありません。

 返品の可否は返品特約に従います。ただし、返品特約の表示がない場合は、

 商品が届いた日を含め、8日以内であれば返品ができます(返品送料は購入者負担)。

特定商取引法で決められたクーリング・オフ期間

クーリング・オフ期間詳細

取引

期間

キャッチセールス、アポイントメントセールスなどを含む訪問販売

8日間

 自宅や職場に電話して勧誘し、申し込みをさせる電話勧誘販売

8日間

他の人を加入させれば利益が得られるといったマルチ商法

20日間

エステティックサービス、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室など特定継続的役務提供

8日間

仕事を提供するので収入を得られると勧誘し、そのために必要と商品を販売する内職商法、モニター商法など業務提供誘引販売取引

20日間

業者が消費者の自宅などを訪ね、商品の買い取りを行う訪問購入

8日間

クーリング・オフ期間具体例

上記の販売方法や取引でも、条件によってはクーリング・オフできない場合があります。クーリング・オフできる取引かどうかわからないときは、消費生活センターにご相談ください。

クーリング・オフの方法

  • はがき(特定記録郵便)や内容証明郵便など証拠の残る書面で行います。
  • 「契約解除する」旨を明記し、既払い金の返金、商品の引き取りなどを求めます。
  • はがきの場合は両面コピーをとり、保管します。
  • クレジット契約をした場合は、クレジット会社にも「契約を解除する」旨を通知します。
クーリング・オフはがき

関係書類は5年間保管しておきましょう。

わからないことがあれば消費生活センターにご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

消費生活センター
〒572-0041
大阪府寝屋川市桜木町5番30号
電話:072-828-0397
ファックス:072-838-9910
メールフォームによるお問い合わせ
​​​​​​​
(このメールフォームから消費生活相談はできません。電話で相談してください)

更新日:2021年07月01日