自動通話録音装置貸与事業

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自動通話録音装置とは?

自動通話録音装置は特殊詐欺や電話勧誘の対策機器です。
この装置は自宅の固定電話に設置すると警告メッセージを流し、通話が始まると自動的に録音します。録音が残ると困る特殊詐欺犯や悪質な電話勧誘業者は警告メッセージを聞くと電話を切るため、被害に遭いにくくなります。
特殊詐欺以外にも、電話勧誘による販売・買取といったセールスの電話に対する対策としても有効です。

録音の流れ

1.相手が電話をかける

2.警告メッセージが流れる

  ↑ここで相手が電話を切った時は自宅の電話は鳴りません

3.警告メッセージが流れ終わると、家の固定電話が鳴る

4.通話が始まると録音開始

5.通話が終わると、録音終了

機能について

設置するだけで使える機能

警告メッセージ、録音、受話器はずれ防止機能、撃退率表示機能

設定が必要な機能

あっと驚くピンポンモード(長時間通話が続くと、通話中に「ピンポン」と音が鳴ったり、詐欺に注意するようにメッセージが流れます。)
ファックス対応モード

貸与(レンタル)方法

対象者

寝屋川市内に住む65歳以上の人で、消費生活センターか寝屋川警察署へ特殊詐欺や電話勧誘について相談したことがある人

借りるまでの流れ
申込フォームからの場合

1.申込フォームに必要事項を入力する

2.消費生活センターで貸し出しの審査と手続きをする(2週間前後かかる)

3.貸与が決定した場合、装置と貸与承諾通知書等を郵送する

貸与できない場合は貸与不承諾通知書が届く

電話による場合

1.消費生活センターに特殊詐欺や電話勧誘について相談する
(消費生活センター電話番号:072-828-0428)

2.消費生活センターからご自宅へ申込書を送付する
又は、このページ下部の申込書をご自宅で印刷する

3.ご自宅で申込書を記入し、封筒に入れて消費生活センターへ郵送する

4.消費生活センターで貸し出しの審査と手続きをする(2週間前後かかる)

5.貸与が決定した場合、装置と貸与承諾通知書等を郵送する

貸与できない場合は貸与不承諾通知書が届く

貸与にあたっての注意事項

貸与期間は6年間です。6年経過後は1年自動更新します。
設置のお手伝いはできません。
寝屋川市から転出する場合や装置を使わなくなった場合は消費生活センターに返却してください。
装置は貸与(レンタル)しているものです。箱やコード、本体などを捨てないでください。

貸与検討中のご家族の方へ

65才以上のご家族が認知症等により、装置の申込や受け取りが難しい場合は、貸与を申し込む際に装置の送付先を別途設定することができます。ぜひ、ご活用ください。

よくある質問

費用はかかりますか?

無料です。ただし、装置を動かすために、電源を繋ぐ必要があります。この電気代はご自身で負担していただく必要があります。

 

どんな電話でも使えますか?

・黒電話やビジネスフォン等一部利用できない電話機があります。

・非常通報装置(ホームセキュリティやエレベーター、緊急通報装置など)を使用している場合、正常に動かない可能性があるので、併用できません。

・ボイスワープなど応答転送機能は使えなくなります。

 

装置を取り付けてくれますか?

市や配達業者による取り付けや設定補助は行っていません。

 

ナンバーディスプレイに加入しなければ使えませんか?

ナンバーディスプレイに加入しなくても使えます。

 

設置方法は簡単ですか?

ご自宅の電話の状態にもよります。

基本的には、電話機本体に繋がっている電話回線と電話機本体の間に装置を挟み込むように設置します。

モデムやルーターを利用した電話機を使っている場合や、ドアホン機能付き電話機を使っている場合は、接続方法が少し変わってきます。

詳しくは、装置と一緒に説明書をお送りするので、確認できます。

 

装置が届いたが、やっぱり返却したい

返却される場合には、「変更・返還等届出書」の提出が必要となります。

届出書は装置と一緒に送付しています。

必要事項を記載して装置一式(本体・箱・コード・電源アダプター・説明書)と一緒に消費生活センターに返却してください。

郵送される際は、装置一式と届出書を袋や箱に入れて、元払いで送ってください。

着払いで送付された場合にはお受け取りできませんのでご注意ください。

 

申込フォーム

各種様式等

寝屋川市自動通話録音装置貸与申込書

装置の申込書です。

ご自身でこの申込書を印刷して郵送する場合には、事前に消費生活センターへ事前にご相談ください。

装置の送付先を別居のご家族等にされたい場合は備考欄又は申込書の下部に「送付先」と記載したうえで住所・氏名を記載してください。

変更・返還等届出書

住所等の変更があった場合や装置を返したい場合にはこの用紙を提出してください。

住所等の変更の場合 この用紙を記入して郵送又はメールで提出してください。

返還の場合 この用紙を記入して、装置と一緒に消費生活センターに持参するか、元払いで消費生活センターに送ってください。

提出先

消費生活センターの郵便番号、住所、宛名が記載されています。

印刷したものを切り取って、封筒に貼ることができます。

郵送時には切手を貼り、差出人のお名前、住所を封筒に記載してください。

この記事に関するお問い合わせ先

消費生活センター
〒572-0041
大阪府寝屋川市桜木町5番30号
電話:072-828-0397
ファックス:072-838-9910
メールフォームによるお問い合わせ
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(このメールフォームから消費生活相談はできません。電話で相談してください)

更新日:2024年04月05日