公益通報者保護法に基づく公益通報制度

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公益通報者保護法に基づく公益通報とは

公益通報者保護法に基づく公益通報とは、公益通報者保護法に基づき、労働者等が、不正の目的でなく、勤務先等における対象法律(約500本)の刑事罰・過料の対象となる不正行為を通報することです。

公益通報者保護法とは

公益通報者保護法とは、どこにどのような内容の通報を行えば、公益通報として、通報を理由とする解雇等の不利益な取扱いから保護されるかを明確化し、公益通報者の保護等に係る法令の規定の遵守を図ることを目的とした法律です。

公益通報者保護法に基づく公益通報制度

公益通報者保護制度に関する詳細な内容は消費者庁のホームページをご覧ください。

行政機関への通報窓口

本市における事業者としての内部通報(いわゆる1号通報)窓口及び行政機関への通報(いわゆる2号通報)窓口は下記のとおりです。

危機管理部 監察課

1.郵送

郵便番号:572-8555

住 所:寝屋川市本町1番1号 危機管理部監察課公益通報窓口宛て

2.ファクシミリ:072-825-2633

3.電話:072-824-1181(内線:2509)

4.メール:公益通報窓口へメールを送信

この記事に関するお問い合わせ先

監察課
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館3階)
電話:072-812-2246
ファックス:072-825-2633
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2026年03月25日