本市が実施する求人等における求職者等に対するセクシュアル・ハラスメントの防止について

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寝屋川市では、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号 令和8年10月1日施行)に基づき、本市職員から本市の求人に応募する方、本市の職員の採用に資する活動に参加する方、本市で教育実習、看護実習、その他の実習を受ける方へのハラスメントに関する相談窓口を設置しています。本市の求人への応募等の求職活動にあたり、求職者等へのハラスメントに関する相談や通報、御不安やお気づきの点がございましたら、下記相談窓口へお問合せください。

相談窓口

寝屋川市危機管理部監察課ハラスメント担当

電話 072-812-2246

※平日9:00~17:30(土日祝、年末年始を除く)

※相談者のプライバシーは保護されます。

※相談通報については、監察課長及び監察課の職員の内、監察課長が指定する職員のみが閲覧しますので他の職員に一切内容が漏れることはありません。

寝屋川市のハラスメント対策

「被害者が心身に被害を受けたと感じた時点で、その全てを調査すべきハラスメント対象事案」として迅速にかつ適切に対応し、早期解決を図るとともに、ハラスメントの事実が認定された場合、当該対象者に相応の処分等を実施します。

また、ハラスメントの事実認定がなされていない場合であっても、所属で職場環境の改善が必要とされた場合は寝屋川市独自の対応として行為者等に是正勧告を行います。

求職者等へのセクシュアル・ハラスメントとは

求職活動等におけるセクシュアル・ハラスメントとは、職員による「性的な言動」で求職者等の求職活動等が阻害されることです。

 

〇性的な言動とは

性的な関心や欲求に基づく言動をいい、性別により役割を分担すべきとする意識又は性的指向若しくはジェンダーアイデンティティに関する偏見に基づく言動も含みます。

※上記以外のハラスメント行為についてもご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

監察課
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館3階)
電話:072-812-2246
ファックス:072-825-2633
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2026年09月07日