感染症・結核発生届出基準・様式

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感染症法第12条の規定に基づき、一類から四類感染症及び五類感染症のうち全数届出の感染症に該当すると診断した場合、以下のとおり保健所への届け出が必要です。

届け出の方法

一類から四類感染症までは診断後直ちに、全数届出の五類感染症は7日以内に(麻しん、風しん、侵襲性髄膜炎菌感染症は直ちに)寝屋川市保健所へ発生届をファックス送信後、本書を持参又は郵送してください。

休日・夜間(平日午後5時30分以降)の届け出が必要になった場合は、ファックス送信後、市役所本庁(電話072-824-1181)へ連絡してください。

届出基準・届出様式について

各感染症の届出基準・届出様式については、以下のホームページから確認してください。

感染症法に基づく感染症の分類について

感染症法に基づく感染症の分類は、厚生労働省ホームページから確認してください。

結核医療費の公費負担について

詳しくは以下のページを見てください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健予防課(感染症担当)
〒572-0838
大阪府寝屋川市八坂町28番3号(寝屋川市保健所)
電話:072-829-7773
ファックス:072⁻829⁻1247​​​​​​​
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年07月01日