結核医療費の公費負担申請

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入院に係る医療費公費負担(感染症法第37条)

1 内容

市は、結核のまん延を防止するため必要があると認めるときは、結核病床を有する病院へ入院することを勧告することができます。
入院治療に要する結核医療費については、感染症法第37条により、各種医療保険を適用された、結核医療に必要な費用の自己負担額を公費で負担します。
ただし、生計を同一にしている者の市町村民税所得割額が56万4,000円を超える方は、月額2万円を上限として、一部負担があります。

(注釈)入院日が4月1日~6月30日の方は前年度(前々年中の所得内容)、7月1日~3月31日に入院の方は今年度(前年中の所得)の所得割額の確定額とします。

また、合併症医療について、その医療が患者にとって緊急に必要であり、入院勧告期間中に受療しない場合は、結核回復に悪影響があることが明らかな場合に限り公費負担の対象とされます。

2 手続方法

保健所へ次の書類を提出してください。

申請書類

(注釈)当年1月1日に寝屋川市に住民票があり、同意いただける方は、当課で住民基本台帳情報及び市民税情報等を確認させていただくため、住民票と課税証明書の提出は不要です。同意いただけない場合は提出をお願いします。

感染症(結核)患者に係る医療費公費負担(感染症法第37条の2)

1 内容

市は、結核の適正な医療を普及するために、その区域内に居住する結核の医療を受けようとする方が結核指定医療機関で感染症法第37条の2に規定する医療を受けるために必要な費用について、その95%を各種医療保険と公費で負担します。
初診料・再診料・指導料・診断書料・小児科外来診療、老人慢性疾患外来総合診療料等包括された診療報酬点数は、対象外です。

2 手続方法

保健所へ次の書類を提出して下さい。
公費負担の始期は、保健所が申請書を受理した日となります。

申請書類

(注釈)比較が必要なケースは、それより以前の写真を提出してください。

患者票等の記載内容に変更が生じた場合

医療費公費負担が決定した後に、氏名・住所・保健区分・指定医療機関に変更がある場合は「公費負担決定通知書又は患者票記載事項変更願」を保健所に提出してください。

公費負担の対象外となる場合

次の場合は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条及び第37条の2に基づく公費負担承認の解除に関する病状等通知書」を保健所に提出してください。

  • 法第37条により公費負担をうけている患者が、退院要件を満たした(非結核性疾患判明含む)
  • 法第37条の2により公費負担をうけている患者の原因が、非結核性のものだった

退院要件を満たし退院する場合は、「結核患者退院届」により届出ください。

その他関係様式

この記事に関するお問い合わせ先

保健予防課(感染症担当)
〒572-0838
大阪府寝屋川市八坂町28番3号(寝屋川市保健所)
電話:072-829-7773
ファックス:072⁻829⁻1247​​​​​​​
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更新日:2023年04月03日