結核対策費補助金交付

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結核対策費補助金について

感染症の予防及び感染症の患者に関する法律第53条の2第1項の規定に基づき、結核の定期健康診断を実施する学校及び施設(国、都道府県または市町村の設置する学校または施設を除く)の設置者に対して、同法第60条の規定に基づき、予算の範囲内で交付するものです。

交付については寝屋川市結核対策費補助金交付要領の定めるところとします。

補助金の対象となる健康診断及び対象者

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」において規定されているものとします。

  1. 高校(生徒)、短大・大学・専門学生(学生) 入学した年度
  2. 社会福祉施設 65歳以上

補助金の交付に係る手続きについて

寝屋川市結核対策費補助金交付要領を確認の上、手続きしてください。

(注意)令和3年度から、全ての書類(請求書を含む)で代表者印の押印は不要となっています。

交付申請

申請書に関係書類を添えて、提出してください。

補助金の交付申請時期は、事業完了後、当該年度1月31日(消印有効)までとします。

その他、市長が必要と認める書類を求める場合があります。

交付請求

交付確定通知を受けた後に請求書を提出してください。

取下げ、変更及び中止・廃止について

結核対策補助事業の取下げ、変更、中止・廃止をしようとするときは、保健予防課まで連絡してください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健予防課(感染症担当)
〒572-0838
大阪府寝屋川市八坂町28番3号(寝屋川市保健所)
電話:072-829-7773
ファックス:072⁻829⁻1247​​​​​​​
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更新日:2023年11月15日