店舗販売業許可申請
ページID: 4984
許可をうけるとき
店舗販売業の許可を受けるには、あらかじめ店舗ごとに申請を行い、薬事監視員による検査を受ける必要があります。医薬品の販売は、許可を受けるまで行うことはできません。
次の事項に該当する場合は、新規許可申請の必要があります。
詳しくは手引きをご参照ください。
- はじめて店舗を開設する場合。
- 既に許可を得ている店舗の申請者が変わる場合。
- 既に許可を得ている店舗の組織を変更する場合。(個人 ⇔ 法人)
- 既に許可を得ている許可の種類が変わる場合。(店舗販売業 ⇔ 薬局)
- 既に許可を得ている店舗を別の場所に移転する場合。
- 店舗を全面改築する場合。
- 仮店舗を開設する場合。(既存の店舗を全面改築する場合など、仮店舗で医薬品の販売等行う場合)
- 許可更新申請を許可満了日までに行わなかった場合。(許可の期限が切れた場合。)
申請前に、寝屋川市保健所 保健総務課へお問い合わせ願います。
保健所受付済みの申請書が必要な場合(例:他の行政機関等へ写しを提出する場合)は、保健所へ提出する申請書に加えて、申請書(控)を一部お持ちください。
お持ちいただいた申請書(控)に受付印を押印して返却いたします。
申請書のダウンロード
記載要領・添付書類等【手引き】
医薬品販売業(店舗販売業)許可申請の手引き (PDFファイル: 465.9KB)
特定販売に係る届出の手引き (PDFファイル: 459.5KB)
手数料等
29,000円(現金)
更新日:2024年12月23日