店舗販売業許可申請

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許可をうけるとき

店舗販売業の許可を受けるには、あらかじめ店舗ごとに申請を行い、薬事監視員による検査を受ける必要があります。医薬品の販売は、許可を受けるまで行うことはできません。

 次の事項に該当する場合は、新規許可申請の必要があります。

詳しくは手引きをご参照ください。

  1. はじめて店舗を開設する場合。
  2. 既に許可を得ている店舗の申請者が変わる場合。
  3. 既に許可を得ている店舗の組織を変更する場合。(個人 ⇔ 法人)
  4. 既に許可を得ている許可の種類が変わる場合。(店舗販売業 ⇔ 薬局)
  5. 既に許可を得ている店舗を別の場所に移転する場合。
  6. 店舗を全面改築する場合。
  7. 仮店舗を開設する場合。(既存の店舗を全面改築する場合など、仮店舗で医薬品の販売等行う場合)
  8. 許可更新申請を許可満了日までに行わなかった場合。(許可の期限が切れた場合。)

申請前に、寝屋川市保健所 保健総務課へお問い合わせ願います。

保健所受付済みの申請書が必要な場合(例:他の行政機関等へ写しを提出する場合)は、保健所へ提出する申請書に加えて、申請書(控)を一部お持ちください。
お持ちいただいた申請書(控)に受付印を押印して返却いたします。

申請書のダウンロード

記載要領・添付書類等【手引き】

手数料等

29,000円(現金)

この記事に関するお問い合わせ先

保健総務課
〒572-0838
大阪府寝屋川市八坂町28番3号(寝屋川市保健所)
電話:072-829-7771
ファックス:072-838-1152
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年11月30日