寝屋川市子どもの健やかな成長のための受動喫煙防止条例

ページID: 5522

路上喫煙防止指導員による路上喫煙禁止区域での取り締まりを始めます

令和2年10月に施行した「寝屋川市子どもの健やかな成長のための受動喫煙防止条例」に基づき、路上喫煙防止指導員による寝屋川市内4駅(京阪寝屋川市駅、京阪香里園駅、京阪萱島駅、JR寝屋川公園駅)の路上喫煙禁止区域での取り締まり及び啓発を令和6年6月10日(月曜日)から実施します。

違反者を発見したら、中止命令を行い、命令に従わなかった場合は所定の手続きを経た上で、過料(1,000円)の徴収を行います。

寝屋川市子どもの健やかな成長のための受動喫煙防止条例

 令和2年3月市議会定例会において、寝屋川市子どもの健やかな成長のための受動喫煙防止条例が可決され、令和2年10月1日から施行されています。

条例の目的

 子どもに受動喫煙を生じさせないための措置を講じることにより、子どもの健やかな成長に寄与するとともに、現在及び将来の市民の健康で快適な生活の維持を図ります。

条例のポイント

1 家庭等において喫煙する場合は、子どもと同室の空間で喫煙をしないようにしましょう。

保護者のみなさんは、家庭等において、子どもの受動喫煙の防止に努めましょう。

2 子どもの周囲で路上喫煙をしないようにしましょう。

子どもを中心としておおむね半径7メートルの範囲での路上喫煙が対象です。

3 学校、児童福祉施設等の外周の道路及び通学路で喫煙をしないようにしましょう。

小中高等学校、幼稚園、保育所等の敷地の外周の道路及び各小学校が指定する通学路が対象となります。

4 公園や広場で喫煙をしないようにしましょう。

公園及びちびっこ老人憩いの広場が対象となります。

5 「路上喫煙禁止区域」内での路上喫煙は禁止です。

  • 市内鉄道4駅周辺を路上喫煙禁止区域に指定します。詳細はページ下部をご覧ください。
  • 区域内において、喫煙の中止命令を出したにも関わらず、喫煙を中止いただけない場合には、1,000円の過料を徴収します。
  • 指定喫煙場所での喫煙を除きます。
  • たばこには、加熱式たばこを含みます。

路上喫煙禁止区域について

市内鉄道4駅周辺を路上喫煙禁止区域(赤枠内)に指定しました。喫煙は、区域内に設けている喫煙所でお願いします。

京阪寝屋川市駅

京阪香里園駅

京阪萱島駅

JR寝屋川公園駅

啓発チラシ、啓発ポスター、啓発看板等

啓発チラシ

オモテ面

ウラ面

啓発ポスター

啓発ポスター「吸うのも吸わせるのもやめませんか?」

看板等

喫煙を制限する場所には、看板等を設置しています。

1.学校、児童福祉施設等の外周

学校、児童福祉施設等の外周

2.通学路

通学路

3.公園や広場

公園や広場

4.路上喫煙禁止区域

看板
路面シール

5.受動喫煙防止及びポイ捨て禁止啓発看板

この記事に関するお問い合わせ先

保健総務課
〒572-0838
大阪府寝屋川市八坂町28番3号(寝屋川市保健所)
電話:072-829-7771
ファックス:072-838-1152
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年06月05日