食品営業許可の業種が変わりました
食品衛生法が改正されたことにより、令和3年6月1日から、営業許可業種が見直されました。また、新しく営業許可が必要となった業種の営業者は、保健所へご相談、お問い合わせください。
改正の主なポイント
新しく許可が必要となった業種
業種 |
内容 |
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液卵製造業 |
鶏卵から卵殻を取り除いたものを製造する営業。 |
漬物製造業 |
漬物又は漬物加工品を製造する営業。 |
水産製品製造業 |
魚介類その他水産動物若しくはその卵を主原料とする食品を製造する営業。旧業種の魚肉ねり製品製造業も該当する。 |
食品の小分け業 |
要許可品目を小分けする営業。 |
密封包装食品製造業 |
密封包装食品であって常温で保存が可能なものを製造する営業。旧業種のソース類製造業、缶詰又は瓶詰食品製造業の一部も該当する。 |
取り扱う食品の範囲が拡大された業種
業種 |
改正内容 |
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そうざい製造業 |
そうざい半製品の製造も当該営業許可が必要となった。 |
清涼飲料水製造業 |
生乳を使用しない乳酸菌飲料の製造(小分けを含む)が可能となった。 |
乳製品製造業 |
乳酸菌飲料の製造が可能となった。 |
旧営業許可と統合する業種
業種 |
改正内容 |
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飲食店営業 |
喫茶店営業が統合された。 |
調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 |
飲食店営業、喫茶店営業の自動販売機での営業が統合された。 |
菓子製造業 |
あん類製造業が統合された。 |
食用油脂製造業 |
マーガリン又はショートニング製造業が統合された。 |
みそ又はしょうゆ製造業 |
みそ製造業としょうゆ製造業が統合された。 |
許可から届出に移行する業種
- 乳類販売業
- 氷雪販売業
- 包装済みの食肉のみを販売する食肉販売業
- 包装済みの魚介類のみを販売する魚介類販売業
- 食品の冷凍又は冷蔵業(保管業)
- コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)
その他
業種 |
改正内容 |
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複合型そうざい製造業 |
HACCPに基づく衛生管理を前提として、菓子、そうざい、麺類等多品目への対応が可能となった。 |
複合型冷凍食品製造業 |
HACCPに基づく衛生管理を前提として、菓子、そうざい、麺類等多品目への対応が可能となった。 |
営業許可取得の期限
新設営業許可等の対象となる営業者は、以下の期限までに許可申請の手続きをお願いします。(別途施設審査、手数料必要。)
営業許可申請の流れは、食品衛生に関する申請・届出等のページをご覧ください。
営業者 |
営業許可取得の期限 |
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既存営業者(令和3年5月31日までに営業を始めた営業者) |
令和6年5月31日までに許可を取得する。 |
新規営業者(令和3年6月1日以降に営業を始める営業者) |
営業開始前に許可を取得する。 |
更新日:2021年07月01日