宿泊施設の事業者及び宿泊者の皆様へ
違法民泊について
本来、宿泊料を受けて人を宿泊させる場合には、衛生面や安全面の基準を満たした旅館業法の許可等を取得する必要があります。
許可等を得ずに宿泊施設を営業している場合は、旅館業法の無許可営業となり、罰則の対象となります。
「宿泊先又は近隣の民泊が許可等を取得して営業しているのか確認したい」という方は、寝屋川市内で許可等を取得している宿泊施設の一覧をオープンデータからご確認ください。
(カテゴリ:施設「旅館業許可施設一覧」、「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業特定認定施設一覧」)
宿泊者名簿の記載事項の徹底について
宿泊施設において感染症の発生、まん延防止や感染経路の調査及びテロ等の不法行為から宿泊者の安全確保するため、宿泊者名簿(特区民泊においては滞在者名簿)の記載を徹底してください。
宿泊者名簿の記載事項
旅館業 |
特区民泊 |
住宅宿泊事業 |
氏名 |
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住所 |
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国籍、旅券番号(日本国内に住所を持たない外国人の方の場合) |
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連絡先 |
連絡先 |
職業 |
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滞在期間 |
宿泊日 |
宿泊者名簿の記載は、自筆や身分証明書の提示を必須としておりません。
例えば、チェックイン時に内容に誤りがないことを確認し、チェックボックスへのチェックを行う等でもかまいません。
宿泊者名簿の管理
事業者は事務所などで3年間保存してください。
旅券の呈示
外国人宿泊者(日本国内に住所を持つ方を除く。)については、宿泊者名簿への国籍及び旅券番号の記載を徹底し、旅券の呈示を求めるとともに、旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存してください。(旅券の写しの保存により、宿泊者名簿への宿泊者の氏名、国籍及び旅券番号欄の記載に代えることができます。)
事業者の求めにもかかわらず、宿泊者が旅券の呈示を拒む場合には、国の指導によるものであることを説明し、さらに拒否する場合、旅券不携帯の可能性があるものとして最寄りの警察署に連絡する等してください。
※日本語、英語、韓国語、中国語による記載
民泊についての苦情通報等
宿泊者の皆様は、近隣住民・地域への配慮でトラブル回避にご協力をお願いします。
事業者の皆様においても、事業を始める前に近隣へ説明を行い、苦情・緊急時などの体制整備を整えましょう。以下、別ページでも詳しく案内していますので、迷惑行為防止チラシをご活用ください。
寝屋川市の窓口 ~市内の民泊についての苦情通報等~
施設を特定するため、できるだけ詳しい情報をお知らせいただく必要があります。
項目 |
内容 |
いつ、どこで発生したのか |
発生日時や場所(戸建てかマンションか、部屋番号等も) |
どのような問題が発生したのか |
騒音、ゴミ、迷惑行為など |
発生頻度 |
一度か、頻繁に発生しているのか |
誰が問題を起こしたのか |
宿泊者かどうか、特徴、人数 |
注意事項
・提供された個人情報は、寝屋川市個人情報保護条例に基づき、他の目的に利用しないとともに、厳重に管理します。
・担当部署からの回答が必要な場合は、その旨を記載いただくとともに、調査指導の経過については、お答えできない場合もありますので、あらかじめご了承いただきますようお願いします。
・調査、指導には時間を要する場合がありますので、ご理解いただきますようお願いします。
更新日:2025年07月15日