浄化槽に関すること

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浄化槽について

浄化槽は微生物の働きによって生活排水をきれいな水にする装置です。

特に、浄化槽はトイレの水洗化による快適な生活を実現するだけでなく、台所や風呂等からの生活雑排水も処理して河川へ放流するため、きれいな河川の水量をそのまま保つことができる環境にやさしい装置です。

浄化槽の維持管理はどうすればいいの?

浄化槽の管理者(所有者等)には、次のことが浄化槽法で義務付けられています。

保守点検を行うこと(法第10条)

浄化槽のいろいろな装置が正しく動いているかを点検し、装置や機械の調整・修理・汚泥の状況の確認、汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、消毒剤の補給を行ってください。

寝屋川市では、浄化槽維持管理指導要領において、浄化槽の大きさ、処理方式によって必要な保守点検の回数を定めています。

寝屋川市に登録された浄化槽保守点検業者に委託してください。なお、浄化槽保守点検業者の登録状況については、寝屋川市保健所保健衛生課へお問い合わせください。

清掃を行うこと(法第10条)

浄化槽に汚泥が溜まってくると、機能が低下し、処理が不十分になったり、悪臭の原因になったりします。 そこで、汚泥を槽外へ引き抜き、付属装置や機械類を洗浄したり掃除したりすることが必要です。年1回以上(全ばっ気方式については2回以上)の実施が義務付けられていますので、寝屋川市の許可業者に委託してください。

定期検査を受けること(法第7条、11条)

浄化槽が適正に維持管理され、本来機能が充分に発揮されているかどうかを調べる検査です。

毎年1回の実施が義務付けられています。

定期検査の申し込みは、大阪府知事の指定検査機関に依頼してください。

大阪府知事指定検査機関(一般社団法人)大阪府環境水質指導協会

電話:072-257-3531

浄化槽法に基づく届出について

浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模を変更しようとする方は、都市基盤整備部審査指導課へ届出が必要です。

また、設置した浄化槽に関して、以下の場合はそれぞれ保健所へ届出が必要です。

  • 浄化槽の使用を開始した場合
  • 管理者を変更した場合
  • 技術管理者を変更した場合
  • 浄化槽の使用を休止した場合
  • 浄化槽の使用を再開した場合
  • 浄化槽の使用を廃止した場合

窓口申請のほか、電子申請による届出をすることができます。

申請書等ダウンロード(浄化槽関係)

浄化槽の休止をお考えの方は、下記ファイルをご覧ください。

浄化槽保守点検業の登録について

寝屋川市域で浄化槽の保守点検を業とする方は、浄化槽保守点検業登録申請書を提出し、寝屋川市の登録を受けてください。(手数料は有料です。)

ただし、大阪府浄化槽保守点検業者の登録を受けた方が、寝屋川市域で浄化槽保守点検を業とする場合は、特例浄化槽保守点検業届出書を寝屋川市保健所に提出すれば、大阪府の登録有効期間内は寝屋川市の登録を受けた保守点検登録業者としてみなされます。(手数料は無料です。)

特例浄化槽保守点検業者 届出のしおり(PDFファイル:243.4KB)

申請書等ダウンロード(浄化槽保守点検業関係)

手数料

34,600円(登録申請の場合)

この記事に関するお問い合わせ先

保健衛生課
〒572-0838
大阪府寝屋川市八坂町28番3号(寝屋川市保健所)
電話:072-829-7721
ファックス:072-838-1152
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年03月13日