飼育数によっては許可・届出が必要です
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化製場等に関する法律第9条第1項の規定により、寝屋川市内(指定区域内)で特定の種類の動物を一定数以上飼養又は収容する場合は、保健所に申請して許可を受けなければなりません。
牛、馬、豚(ミニブタも含む) |
1頭以上 |
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めん羊、やぎ |
4頭以上 |
犬 |
10頭以上 |
鶏(30日未満のひなを除く) |
100羽以上 |
あひる(30日未満のひなを除く) |
50羽以上 |
許可申請に関しては下記のページをご覧ください
【注意】上の許可とは別に、届出が必要な場合もあります
犬及び猫をあわせて10頭以上飼育している方へ
大阪府では、動物の健康及び安全の保持並びに動物による迷惑防止の観点から、大阪府動物の愛護及び管理に関する条例により、府内で犬及び猫をあわせて10頭以上飼われている方は大阪府への届出が必要です。
届出に関しては下記の大阪府ホームページをご覧ください。
更新日:2021年09月13日