飼育数によっては許可・届出が必要です

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化製場等に関する法律第9条第1項の規定により、寝屋川市内(指定区域内)で特定の種類の動物を一定数以上飼養又は収容する場合は、保健所に申請して許可を受けなければなりません。

許可の対象となる動物の種類と数

牛、馬、豚(ミニブタも含む)

1頭以上

めん羊、やぎ

4頭以上

10頭以上

鶏(30日未満のひなを除く)

100羽以上

あひる(30日未満のひなを除く)

50羽以上

 

許可申請に関しては下記のページをご覧ください

化製場法に基づく申請・届出等(別ウインドウで開く)

【注意】上の許可とは別に、届出が必要な場合もあります

犬及び猫をあわせて10頭以上飼育している方へ 

大阪府では、動物の健康及び安全の保持並びに動物による迷惑防止の観点から、大阪府動物の愛護及び管理に関する条例により、府内で犬及び猫をあわせて10頭以上飼われている方は大阪府への届出が必要です。

届出に関しては下記の大阪府ホームページをご覧ください。

大阪府 犬・猫の多頭飼育の届出制度について(別ウインドウで開く)

この記事に関するお問い合わせ先

保健衛生課
〒572-0838
大阪府寝屋川市八坂町28番3号(寝屋川市保健所)
電話:072-829-7721
ファックス:072-838-1152
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年09月13日