飼い犬が人を咬んでしまったとき

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飼い犬が人を噛んでしまった時、飼い主は飼犬咬傷届出を行ってください。

飼犬が人を噛んでしまった場合、飼い主は大阪府動物の愛護及び管理に関する条例第4条第3項の規定により届出をする必要があります。

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更新日:2021年07月01日