飼犬咬傷届出について
ページID: 5030
飼い犬の咬傷事故が発生した場合、保健所へご相談ください
飼い犬が人を噛んでしまった場合、飼い主は大阪府動物の愛護及び管理に関する条例第4条第3項の規定により届出をする必要があります。
必要な書類・手続きの手順等についてご案内いたしますので、寝屋川市保健所保健衛生課へご相談ください。
必要な書類・手続き等
- 飼犬咬傷届出書(事故後、ただちに提出すること)
- 動物病院で飼い犬の狂犬病の鑑定をうける。
飼犬咬傷届出書は寝屋川市保健所保健衛生課にございますので、当課まで直接ご連絡ください。
電子申請での相談受付
令和4年11月よりLoGoフォームによる電子申請で相談ができるようになりました。保健所の業務時間外に飼い犬の咬傷事故が発生した場合などにおかれましては、下記のURLまたはQRコードからご相談ください。
URL(LoGoフォーム)
https://logoform.jp/form/Qe3c/181861
更新日:2022年11月24日