飼い犬の死亡・登録事項の変更届出について
飼い犬の死亡や所有者の変更、引っ越しなどにより飼い犬の登録事項が変わる場合、届出等を行ってください。
飼い犬がお亡くなりになった方
マイクロチップ番号での登録がある場合
飼い主の方で指定登録機関にマイクロチップ情報の変更届出をしてください。
犬鑑札での登録がある場合
保健所保健衛生課または市役所市民サービス部の窓口で「狂犬病予防法に基づく申請・届出書」を提出し、死亡届の手続きを行ってください。
また、犬鑑札での登録をされている方はLoGoフォームによる電子申請で死亡届の手続きを行うことができます。
詳細につきましては、以下のページをご確認ください。
所有者の変更、寝屋川市内での引っ越しで飼い犬の登録事項が変わる方
マイクロチップ番号での登録がある場合
飼い主の方で指定登録機関にマイクロチップ情報の変更届出をしてください。
犬鑑札での登録がある場合
保健所保健衛生課または市役所市民サービス部の窓口で「狂犬病予防法に基づく申請・届出書」を提出し、変更手続きを行ってください。
所有者の変更によって所在地が寝屋川市外になる場合は、所在地の市町村の犬の登録事務担当課まで確認してください。
犬鑑札での登録がある場合(電子申請)
市内転居や寝屋川市民間での譲渡によって飼い犬の所在地や所有者が変わった場合、LoGoフォームによる電子申請で変更手続きを行うことができます。
保健所及び市役所への来所が難しい方は、下記のURLまたはQRコードからお手続きください。
■URL(LoGoフォーム)
https://logoform.jp/form/Qe3c/562524
■QRコード(LoGoフォーム)

寝屋川市内へ転入される方
マイクロチップ番号での登録がある場合
飼い主の方で指定登録機関にマイクロチップ情報の変更届出をしてください。
犬鑑札での登録がある場合
届出にあたって以下の2点が必要になります。
- 前住所地で登録されていた犬鑑札
- 狂犬病予防法に基づく申請・届出書
前住所地で登録されていた犬鑑札をお持ちでない方は、保健所保健衛生課での手続をお願いします。
寝屋川市外へ転出される方
マイクロチップ番号での登録がある場合
飼い主の方で指定登録機関にマイクロチップ情報の変更届出をしてください。
犬鑑札での登録がある場合
転出先の市町村の犬の登録事務担当課へ、寝屋川市内で登録していた犬鑑札をお渡しください。
寝屋川市で 行っていただく犬の登録に関する手続はございません。
手数料は不要です。
更新日:2024年10月25日