犬死亡・登録事項変更届出について
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所有者の変更や引っ越し又は飼い犬の死亡などにより飼い犬の登録事項が変わった場合、飼い犬登録事項変更届出を行ってください。
所有者の変更、寝屋川市内での引っ越し、飼い犬の死亡などで飼い犬の登録事項が変わる方
マイクロチップの装着での登録がある場合
飼い主の方で指定登録機関にマイクロチップ情報の変更届出をしてください。
犬鑑札での登録がある場合
保健所保健衛生課または市役所市民サービス部に「狂犬病予防法に基づく申請・届出書」を提出してください。
所有者の変更によって所在地が寝屋川市外になる場合は、所在地の市町村の犬の登録事務担当課まで確認してください。
寝屋川市内へ転入される方
マイクロチップでの登録がある場合
飼い主の方で指定登録機関にマイクロチップ情報の変更届出をしてください。
犬鑑札での登録がある場合
届出にあたって以下の2点が必要になります。
- 前住所地で登録されていた犬鑑札
- 狂犬病予防法に基づく申請・届出書
前住所地で登録されていた犬鑑札をお持ちでない方は、保健所保健衛生課での手続をお願いします。
寝屋川市外へ転出される方
マイクロチップでの登録がある場合
飼い主の方で指定登録機関にマイクロチップ情報の変更届出をしてください。
犬鑑札での登録がある場合
転出先の市町村の犬の登録事務担当課へ、寝屋川市内で登録していた犬鑑札をお渡しください。
寝屋川市で 行っていただく犬の登録に関する手続はございません。
手数料は不要です。
更新日:2022年10月31日