飼い犬の死亡届(電子申請)

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寝屋川市に登録している飼い犬が死亡した場合、市に死亡届を提出しなければいけません。
マイクロチップを装着している飼い犬で既に環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトへ登録していた場合につきましては、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトへ死亡の届出を行うことで、寝屋川市への届出は完了となります(保健所及び市役所へ来所する必要はございません)。

URL(環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」)

環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトへ登録をしていない飼い犬につきましては、保健所保健衛生課または市役所市民サービス部で手続きができます(手数料は掛かりません)。
また、環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトへ登録をしておらず、鑑札のみ所有している飼い犬につきましては、令和4年11月よりLoGoフォームによる電子申請で死亡の届出ができるようになりました。保健所及び市役所への来所が難しい方は、下記のURLまたはQRコードからお手続きください。

URL(LoGoフォーム)

QRコード(LoGoフォーム)

QR(飼い犬の死亡届)

この記事に関するお問い合わせ先

保健衛生課
〒572-0838
大阪府寝屋川市八坂町28番3号(寝屋川市保健所)
電話:072-829-7721
ファックス:072-838-1152
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更新日:2022年11月02日