迷惑な野焼きはやめましょう

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「草木を燃やしているので部屋に煙の臭いが入ってくる。」、「洗濯物に煙の臭いがついて困る。」といった苦情が市役所に寄せられています。

廃棄物の野外焼却や、法律で定められた基準に適合しない焼却炉での焼却など、いわゆる「野焼き」は、廃棄物処理法で禁止されています。これに違反すると「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれらの併科」に処せられる場合があります。また、ダイオキシン類の発生や火災の原因になることもあります。

煙や臭いの苦情の原因となり、周辺の生活環境に影響を与えるため、野焼きは、絶対に行わないでください。

以下の行為は、野焼き禁止の例外とされていますが、この場合も、煙や臭いの苦情の原因となる場合がありますので、できる限り野焼きをしないでください。

どうしても野焼きをしなければならないときも、煙が出にくいようしっかりと乾燥させて少しずつ燃やす、風向きや時間帯を考慮するなど、周辺の生活環境の保全のため、配慮をお願いします。

  1. 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
  3. 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  4. 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(注釈)
  5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

(注釈)家庭菜園等(販売を目的としていない場合)は、農業に該当しないので、野焼き禁止の例外に含まれません。

ごみの出し方については以下のリンク先「クリーンカレンダー・ごみの分別と出しかた」をご覧ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

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大阪府寝屋川市寝屋南一丁目2番1号(クリーンセンター5階)
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更新日:2021年07月01日