18歳になったら選挙に行こう!新有権者の皆さんへ
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18歳のお誕生日おめでとうございます。
あなたは、新しく有権者として選挙権を有することとなりました。これはとても特別で重要な権利です。なぜなら投票することで自分の意見や考えを社会に伝えることができるからです。
選挙に参加することは、社会や国の方向性を決める上でとても大切な役割を果たします。あなたの声が社会を変える力を持っています。選挙に参加して、あなたの意見をしっかりと主張しましょう。
選挙人名簿への登録
選挙権は、満18歳以上の日本国民にあります。しかし、実際に投票するには選挙人名簿に登録されていることが必要です。
被登録資格
- その市区町村の区域内に住所を有すること
- 満18歳以上の日本国民であること
- 住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3ヶ月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されていること
登録の時期
- 定時登録
毎年登録月(3月、6月、9月、12月)の1日現在で、登録される資格のあるものについて登録月の1日(休日の場合は翌開庁日)に登録します。 - 選挙時登録
選挙の都度登録の基準日及び登録日を定めて登録します。
投票所について
選挙期日(投票日当日)は、選挙人名簿登録されている寝屋川市の住所ごとに投票所が決まっております。
投票の方法

とても簡単です。以下の順序で行います。
- 投票所入場整理券を市役所より郵送しますので、投票所入場整理券へ記載されているご自身の投票場所まで行きます。(万一、入場整理券が届かなかったり紛失や破損した場合でも、選挙人名簿に登録され選挙権がある人は投票することができます。投票所係員へその旨をお申し出ください。)
- 投票所入場整理券を持参し、投票所の受付で選挙人名簿に名前があるか確認を受けます。
- 投票用紙交付係から投票用紙を受け取ります。
- 投票記載台にて候補者名などを記載します。視覚に障がいがある方は、点字による投票をすることができます。また、投票用紙へ候補者名等を書くことができない方は、代理投票ができます。
- 投票箱に投票用紙を入れます。
- 退場します。
期日前投票の方法
選挙期日(投票日)に仕事や用事などで投票所へ行けない場合は、寝屋川市内の期日前投票所で投票することができます。
滞在先での不在者投票
仕事や旅行などの何らかの理由で、選挙期間中に投票所に行けない方は、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会から投票用紙を取り寄せて、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
更新日:2024年05月27日