不在者投票
投票日当日に仕事や旅行、引っ越しなどで選挙人名簿に登録されている市区町村以外に滞在している人は、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。また、不在者投票指定施設(病院・老人ホーム等)に入院、入所されている人は、その施設内で不在者投票をすることができます。その他に、身体障害者手帳等の交付を受け、一定の条件に該当する場合は、郵便等による不在者投票をすることができます。
寝屋川市の選挙人名簿に登録されている人が他の市区町村に滞在している場合の不在者投票
不在者投票をするときは、事前に不在者投票宣誓書兼請求書により寝屋川市選挙管理委員会に投票用紙等の請求が必要です。請求は、オンライン請求(電子申請システム)、郵送または直接持参のみで、電話やメール、ファックスでの請求はできません。不在者投票用紙等一式がお手元に届きましたら本人が持参のうえ、滞在地の市区町村選挙管理委員会で投票してください。
注意事項
- 不在者投票を受付できる場所や期間、時間は市区町村によって異なりますので、滞在先の市区町村選挙管理委員会に問合せてください。
- 請求後に届きました開封厳禁となっている封筒につきましては、絶対に開封しないでください。開封しますと不在者投票ができなくなります。
- 投票後の投票用紙は、投票された滞在地の市区町村選挙管理委員会から寝屋川市選挙管理委員会に送付され投票日当日の寝屋川市の投票所が閉まるまでに届かなければなりません。郵送の日数を考慮して早めに投票してください。
郵便または直接持参しての請求
不在者投票宣誓書兼請求書(下記PDFファイル)を印刷し必要事項を記入の上、寝屋川市選挙管理委員会に郵送または直接持参してください。
※ 電話やメール、ファックスによる投票用紙等の請求はできません。
請求先
郵便番号: 572-8555
住所:大阪府寝屋川市本町1番1号
宛名:寝屋川市選挙管理委員会
不在者投票宣誓書兼請求書 (PDFファイル: 138.4KB)
(記入例)不在者投票宣誓書兼請求書 (PDFファイル: 146.9KB)
オンライン請求(電子申請システム)
マイナンバーカード(署名用電子証明書付き)を使用し、投票用紙等をオンラインで請求することができます。
※オンラインで投票できる制度ではありませんので注意してください。
オンライン請求手続きに必要なもの
- 公的個人認証の署名用電子証明書が格納されたマイナンバーカード
- xID(クロスアイディ)アプリをインストール済みのスマートフォン
※xID(クロスアイディ)アプリをインストールされていない人は、下記オンライン請求(電子申請)フォームからインストールしてください。
パソコンから申請するときも、本人確認のためスマートフォンが必要です。
オンライン請求(電子申請)フォーム
オンライン請求の方法は、下記URLから申請してくだい。
- URL:(選挙が決まり次第掲載します。)
※ 不在者投票指定施設(病院・老人ホームなど)での不在者投票には対応しておりません。
電子申請公的個人認証マニュアル (PDFファイル: 1.9MB)
他の市区町村の選挙人名簿に登録されている人が寝屋川市に滞在している場合の不在者投票
選挙人名簿登録地から投票用紙等一式を取り寄せて、以下の場所まで持参ください。
寝屋川市で選挙をしていないとき
場所:寝屋川市本町1番1号(市役所本館2階 選挙管理委員会事務局)
期間:月曜日から金曜日まで(祝日・休日・年末年始を除く)
時間:午前9時00分から午後5時30分まで
寝屋川市で選挙期間中のとき
場所:寝屋川市本町1番1号(市役所本館2階 選挙管理委員会事務局)
寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター1階ホール)
期間:公示又は告示の日の翌日から選挙期日の前日まで
時間:午前8時30分から午後8時00分まで
病院や老人ホーム等に入院・入所中のときの不在者投票
病院や老人ホーム等が不在者投票指定施設であれば、その施設内で不在者投票をすることができます。
入院、入所されている病院や老人ホーム等が不在者投票指定施設であるかは施設管理者に確認してください。
寝屋川市内の不在者投票指定施設一覧 (PDFファイル: 101.5KB)
不在者投票指定施設でないときは、期日前投票や投票日当日に投票所で投票してください。なお、外出ができるかなどは、医師や施設管理者に相談してください。
期日前投票をする時点で17歳のときの不在者投票
投票日当日までに18歳を迎える人のうち、期日前投票をしようとする時点で17歳の人は、期日前投票ではなく不在者投票により投票をすることができます。
郵便等による不在者投票
身体障がい者手帳、介護保険の被保険証または戦傷病者手帳をお持ちの人で、次に該当する人は、郵便等投票証明書の交付を受けると在宅で不在者投票ができます。
1 身体障がい者手帳に次の記載がある人
- 両下肢、体幹、移動機能の障がいが1・2級
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がいが1級・3級
- 免疫、肝臓の機能障がいが1級から3級まで
身体障がい者手帳をお持ちの人で、障がいの程度が上記の障がいの程度に該当することを、市町村長が証明した人も該当します。
2 戦傷病者手帳に次の記載がある人
- 両下肢、体幹の障がいが特別項症から第2項症
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がいが特別項症から第3項症
戦傷病者手帳をお持ちの人で、障がいの程度が上記の障がいの程度に該当することを、都道府県知事が証明した人も該当します。
3 介護保険の被保険者証をお持ちの人で、要介護状態区分が要介護5の人
また、上記1から3までの該当者で次の人は、別途届出により代理記載制度を利用することができます。
- 身体障がい者手帳に上肢又は視覚の障がいの程度が1級
- 戦傷病者手帳に上肢又は視覚の障がいの程度が特別項症から第2項症
郵便等投票証明書の交付を受けるときは、身体障がい者手帳、介護保険の被保険証または戦傷病者手帳の原本を持って選挙管理委員会へ申請してください。
詳細については選挙管理委員会事務局まで問い合わせてください。
更新日:2025年02月06日