水道料金等の適格請求書(インボイス)について

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水道料金等の適格請求書(インボイス)の対応について

  寝屋川市上下水道局では、令和5年10月以降の水道メーターの検針時に発行する「ご使用水量のお知らせ」を、水道料金・下水道使用料の適格請求書(インボイス)として発行します。

「ご使用水量のお知らせ」見本

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  インボイスとして交付する書類には、1~6の事項をすべて記載する必要があります。

  記載されている各事項について、左記の見本でご確認ください。

1  適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

2  課税資産の譲渡等を行った年月日

3  課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容

4  課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率

  (「ご使用水量のお知らせ」には、税率ごとに区分して合計した金額と適用税率を記載しています。)

5  税率ごとに区分した消費税額等

6  書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

適格請求書(インボイス)発行について

検針時(通常2ヶ月に1回)に発行する「ご使用水量のお知らせ」の適格請求書(インボイス)対応について、上下水道局への手続きや申し出は不要です。

以下の場合で適格請求書(インボイス)が必要な方は、上下水道局へお申し出ください。

  • 閉栓(水道使用の中止)に伴う最終分の料金の請求
    上記「ご使用水量のお知らせ」の発行対象外のため、ハガキ形式で同じ内容が記載されたものを発行します。
    閉栓のお手続きの際に、適格請求書(インボイス)が必要な旨をお申し出ください。
  • 検針時から料金の変更があった場合

お知らせ

  • 納入通知書、口座振替領収書などは適格請求書(インボイス)対応をしておりません。
  • 寝屋川市上下水道局の水道料金等の適格請求書(インボイス)は、代理交付制度を適用するため水道事業と下水道事業の両方の登録番号が記載されます。
  • 消費税額は、インボイス制度に則り水道料金・下水道使用料それぞれ算定した額(税込み金額)から適用税率(10%)で割り戻して算出した額を表記します。このため、インボイス制度に対応していない納入通知書、口座振替領収書、口座振替済みのお知らせなどに表記する消費税額と相違する場合がありますが、税込み合計金額の相違はございません。
  • 「ご使用水量のお知らせ」は、検針時に水道使用者(給水契約者)へ発行されます。なお、ハガキ形式で同じ内容が記載されたものを交付する場合がございます。
  • 仕入税額控除の適用を受ける際に必要となりますので、大切に保存してください。

インボイスコールセンター

登録手続きや制度に関するご質問等は、専用のインボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)までお願いいたします。

  • 電話番号:0120-205-553
  • 受付時間:午前9時から午後5時まで(土日祝を除く)
    ※令和5年10月17日(火曜日)までは午後6時まで

この記事に関するお問い合わせ先

経営総務課(収納・給排水担当)
〒572-0832
大阪府寝屋川市本町15番1号(上下水道局1階)
電話:072-824-1177
ファックス:072-825-2020
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年09月01日