市議会の権限
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議会には、市の意思を審議し、決定する機関として十分な活動ができるように、いろいろな権限が与えられています。
主な権限として、次のようなものがあります。
議決権
議会の権限のうち、最も基本的なもので、条例を制定・改正・廃止をしたり、予算・決算の審議、その他市が結ぶ重要な契約及び財産の取得・処分などを議決する権限をいいます。
選挙権
議長、副議長及び選挙管理委員などを選挙する権限をいいます。
同意権
副市長、監査委員及び教育委員会委員などの選任について同意を与える権限をいいます。
検査及び監査請求権
議会が、市の行政を監視する方法の一つとして、市の事務が議会の議決どおり適正に執行されているか検査したり、現金や品物が正しく管理されているかを確かめるために、監査委員に事務の監査を求め、その結果の報告を請求する権限をいいます。
調査権
議会が、市の事務全般にわたって正しく行われているかを調査する権限をいいます。
意見書提出権
議会が、市民の公益に関する事件について、国など関係行政庁に意見書を提出する権限をいいます。
請願受理権
市民の要望や意見を市政に反映させるため、市民から提出された請願を受け、審議し、処理する権限をいいます。(請願は、議長が受理します。)
更新日:2021年07月01日